鴻池健康保険組合
KONOIKE Health Insurance Society
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健保のしくみ
病気やケガをしたとき

※ご注意ください!

2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

 健康保険を扱っている病院・診療所に保険証をもって行けば、診察・薬の支給・処置・手術・入院などの医療が受けられます。

 被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められ必ず給付しなければならない法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付とがあります。

病院にかかる時に支払う医療費(法定負担)

  義務教育就学前まで 義務教育就学後〜69歳 70歳以上75歳未満

外来・入院時
医療費
負担額

2割負担
本人・家族ともに
3割負担
現役並み所得者: 3割
   
一般(上記以外): 2割

70歳になられる方には、窓口の負担割合を表示された「高齢受給者証」をお渡ししますので、医療機関の窓口に提示して下さい。
提示されない場合は、医療機関で負担割合の判断ができないため、3割負担となります。

現役並み所得者とは70歳以上の被保険者のうち標準報酬月額が標準額(28万円)以上の方と、その被扶養者。
また、3割負担となる方は収入証明を提出し、収入基準額(単独世帯で年収383万円、夫婦2人世帯で年収520万円)未満であると認められる場合は2割負担 となります。
 
現役並所得者の負担割合軽減措置
あらたに現役並み所得者と判定された方で、下記全てに該当する場合は、申請すると窓口負担が「2割」、自己負担限度額が一般となります。
【1】 標準報酬月額28万円以上かつ収入の額が383万円以上である
【2】 70歳以上の被扶養者がいない方で、後期高齢者医療の被保険者等に該当したことにより被扶養者でなくなった方がいる
【3】 当該被保険者および【2】の被扶養者であった方の収入の合計額が520万円未満である

入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。

入院時における1食あたりの負担額
【令和7年4月1日から】
自己負担額(1食あたり)
一般 1食につき 510円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 1食につき 300円
低所得者Ⅱ
(※1)
1年間の入院日数が90日目まで 1食につき 240円
1年間の入院日数が91日目以降 1食につき 190円
低所得者Ⅰ(※2) 1食につき 110円
【令和6年6月1日から】
自己負担額(1食あたり)
一般 1食につき 490円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 1食につき 280円
低所得者Ⅱ
(※1)
1年間の入院日数が90日目まで 1食につき 230円
1年間の入院日数が91日目以降 1食につき 180円
低所得者Ⅰ(※2) 1食につき 110円

(※1) 低所得者Ⅱとは、低所得者Ⅰに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者

(※2) 低所得者Ⅰとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。

【令和7年4月1日から】
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
510円 370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
470円 370円
指定難病の患者 300円 0円
市区町村民
税非課税世帯
低所得者Ⅱ 240円 370円
低所得者Ⅰ 140円 370円
【令和6年6月1日から】
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
490円 370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
450円 370円
指定難病の患者 280円 0円
市区町村民
税非課税世帯
低所得者Ⅱ 230円 370円
低所得者Ⅰ 140円 370円

(※1) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。

(※2) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。


食事代標準負担額の減額申請
市町村民税非課税世帯の人は、事前に健康保険組合に申請し、認定を受けることで食事代が減額されます。
提出書類
・健康保険限度額適用・標準負担額減額 認定申請書
・非課税証明書(上記認定申請書に証明を受けた場合は不要)

医療費負担額と保険給付
   医療費負担額が 自己負担限度額 を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。 (入院時食事療養費及び入院時生活療養費は含まれません)  
 
   
保険証が使える診療と、使えない診療
  健康保険証で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
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柔整師の施術代、はり、きゅう、マッサージを受けたとき 
   医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
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立て替え払いをしたとき(保険証紛失時、海外で診療、コルセット、ギプスなど)
   診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しをうけることができます。
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入院、転院等にかかる移送費
   緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用の全額が健康保険組合で認められた場合に限り、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。
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訪問看護・介護サービスを受ける
   在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健保組合負担分が支給されます。
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特別 な治療・サービスを受ける (高度医療・入院室料・歯の治療
   基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
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公費負担で受けられる医療
  場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。市町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、 必ず健康保険組合までお知らせください。
   
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