入院したときは医療費の自己負担とは別に、食事の費用を自己負担することになっています。これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。
【令和7年4月1日から】
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自己負担額(1食あたり) |
一般 |
1食につき 510円 |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 |
1食につき 300円 |
低所得者Ⅱ (※1) |
1年間の入院日数が90日目まで |
1食につき 240円 |
1年間の入院日数が91日目以降 |
1食につき 190円 |
低所得者Ⅰ(※2) |
1食につき 110円 |
【令和6年6月1日から】
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自己負担額(1食あたり) |
一般 |
1食につき 490円 |
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 |
1食につき 280円 |
低所得者Ⅱ (※1) |
1年間の入院日数が90日目まで |
1食につき 230円 |
1年間の入院日数が91日目以降 |
1食につき 180円 |
低所得者Ⅰ(※2) |
1食につき 110円 |
(※1) 低所得者Ⅱとは、低所得者Ⅰに該当しない市区町村民税非課税である被保険者とその被扶養者
(※2) 低所得者Ⅰとは、被保険者および被扶養者すべてが、収入から必要経費・控除額を引いた後の所得がない場合の被保険者とその被扶養者(収入が年金のみで単独世帯の場合、約80万円以下)
65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)
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65歳以上の方が「療養病床」に入院した場合は、食費(食事代)の負担と、居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。また「療養病床」とは、慢性的な病気で長期入院するためのベッドのことをいいます。
【令和7年4月1日から】
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食費 (1食) |
居住費 (1日) |
一般 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
510円 |
370円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
470円 |
370円 |
指定難病の患者 |
300円 |
0円 |
市区町村民 税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ |
240円 |
370円 |
低所得者Ⅰ |
140円 |
370円 |
【令和6年6月1日から】
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食費 (1食) |
居住費 (1日) |
一般 |
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する 医療機関に入院している者(※1) |
490円 |
370円 |
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する 医療機関に入院している者(※2) |
450円 |
370円 |
指定難病の患者 |
280円 |
0円 |
市区町村民 税非課税世帯 |
低所得者Ⅱ |
230円 |
370円 |
低所得者Ⅰ |
140円 |
370円 |
(※1) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、栄養管理師または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。
(※2) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。
医療費負担額と保険給付
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医療費負担額が
自己負担限度額
を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。
(入院時食事療養費及び入院時生活療養費は含まれません)
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保険証が使える診療と、使えない診療
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健康保険証で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。 |
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柔整師の施術代、はり、きゅう、マッサージを受けたとき
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医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。 |
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立て替え払いをしたとき(保険証紛失時、海外で診療、コルセット、ギプスなど)
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診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しをうけることができます。 |
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入院、転院等にかかる移送費
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緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用の全額が健康保険組合で認められた場合に限り、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。 |
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訪問看護・介護サービスを受ける
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在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健保組合負担分が支給されます。 |
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特別 な治療・サービスを受ける (高度医療・入院室料・歯の治療)
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基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。 |
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公費負担で受けられる医療
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場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。市町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、
必ず健康保険組合までお知らせください。
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