鴻池健康保険組合
KONOIKE Health Insurance Society
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健保のしくみ
病気やケガをしたとき
 健康保険を扱っている病院・診療所にマイナ保険証等をもって行けば、診察・薬の支給・処置・手術・入院などの医療が受けられます。

 被保険者や被扶養者の病気、ケガ、出産、死亡した場合に支給される保険給付には、健康保険法に定められ必ず給付しなければならない法定給付と、それぞれの健康保険組合が独自に定めて法定給付に加えて給付する付加給付とがあります。

病院にかかるときに支払う医療費等

外来・入院時の医療費負担割合

70歳未満 自己負担 保険給付
義務教育就学前まで 2割 8割
義務教育就学後〜69歳 3割 7割

70歳以上75歳未満 自己負担 保険給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者U 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方
低所得者T 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方


入院時の食費(食事療養標準負担額)

入院したときは医療費にかかる自己負担とは別に食事の費用を自己負担する必要があります。これを食事療養標準負担額といい、この標準負担額を超えた分は入院時食事療養費として現物給付され健康保険組合が負担します。

【令和8年6月1日から】
自己負担額(1食あたり)
一般 550円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 330円
低所得者Ⅱ 1年間の入院日数が90日目まで 270円
1年間の入院日数が91日目以降 220円
低所得者Ⅰ 130円
【令和7年4月1日から令和8年5月31日まで】
  自己負担額(1食あたり)
一般 510円
指定難病・小児慢性特定疾病の患者 300円
低所得者Ⅱ 1年間の入院日数が90日目まで 240円
1年間の入院日数が91日目以降 190円
低所得者Ⅰ 110円

65歳以上の方が療養病床に入院したときの食費・居住費(生活療養標準負担額)

療養病床とは、長期的な療養や介護を必要とする場合に入院するための病床です。65歳以上の方が療養病床に入院したとき、食費の負担と居住費(光熱水費相当額)の負担が必要になります。

【令和8年6月1日から】
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
550円 430円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
510円 430円
指定難病の患者 330円 0円
市区町村民
税非課税世帯
低所得者Ⅱ 270円 430円
低所得者Ⅰ 160円 430円
【令和7年4月1日から令和8年5月31日まで】
食費
(1食)
居住費
(1日)
一般 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する
医療機関に入院している者(※1)
510円 370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する
医療機関に入院している者(※2)
470円 370円
指定難病の患者 300円 0円
市区町村民
税非課税世帯
低所得者Ⅱ 240円 370円
低所得者Ⅰ 140円 370円

(※1) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関とは、管理栄養士または栄養士による管理が行われている等、生活療養について一定の基準に適合しているものとして社会保険事務局に届けている医療機関のこと。

(※2) 入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関以外の医療機関のこと。


食事代標準負担額の減額申請
市町村民税非課税世帯の人は、事前に健康保険組合に申請し、認定を受けることで食事代が減額されます。
提出書類
・健康保険限度額適用・標準負担額減額 認定申請書
・非課税証明書(上記認定申請書に証明を受けた場合は不要)

医療費負担額と保険給付
   医療費負担額が 自己負担限度額 を超えると超えた分が保険給付で返ってきます。 (入院時食事療養費及び入院時生活療養費は含まれません)  
 
   
健康保険が使える診療と、使えない診療
  健康保険で診療を受けられるのは、症状のあらわれた病気やケガの場合に限られています。
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柔整師の施術代、はり、きゅう、マッサージを受けたとき 
   医療機関の承認のあった場合のみ、健康保険の給付対象になります。
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立て替え払いをしたとき(マイナ保険証等紛失時、海外で診療、コルセット、ギプスなど)
   診療費を全額支払い、後で健康保険組合に請求し払い戻しをうけることができます。
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入院、転院等にかかる移送費
   緊急やむを得ず入院や転院が必要となった場合には、移送にかかった費用の全額が健康保険組合で認められた場合に限り、健康保険組合に請求し払い戻しを受けることができます。
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訪問看護・介護サービスを受ける
   在宅で継続して療養(指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービス)を受けたときかかった費用から本人負担分を差し引いた健保組合負担分が支給されます。
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特別 な治療・サービスを受ける (高度医療・入院室料・歯の治療
   基本的に新薬や新しい治療法など、医学的に価値の定まっていない医療については、全額自己負担となりますが、差額を負担するだけで治療サービスを受けることができる場合もあります。
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公費負担で受けられる医療
  場合によって国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。市町村・かかりつけの医師に、公費負担と診断された方は、 必ず健康保険組合までお知らせください。
   
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