 
在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、訪問看護療養費としてかかった費用の下記給付割合を乗じた額が支給されます。 |
給付割合 |
70歳以上 |
現役並所得者 |
7割 |
上記以外 |
8割 |
3歳〜69歳まで |
7割 |
3歳未満 |
8割 |
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なお、利用料については、高額療養費の支給対象となっています。 利用方法は、患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、訪問看護が受けられます。 |
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