
やむを得ず病気やケガの治療のため、または入(転)院するあるいは転地療養の際、歩行が著しく困難で、健康保険組合が認めた場合に限り、そのかかった交通費の全額が基準内であれば現金給付(移送費)されます。毎日の通院費は認められません。 |
 |
|
給付条件 |
 適切な保険診療を受けるためのものであること
移動を行うことが著しく困難であること
緊急その他やむを得ないものであること
上の3つの条件を満たしているときに給付が受けられます。 |
 |
|
給付額 |
もっとも経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の費用として健康保険組合が算定し、実際にかかった費用と比べて少ない額を全額支給することとしています。
医師の判断により、医師・看護婦等の付き添いをつけた場合には、一人分の交通費が給付されます。ただし、その際の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
|
(注) |
重傷のため移送車を使って転院した場合でも、自己都合によるものは移送費の対象とはなりません。 |
 |
|
手続き方法 |
「移送承認申請書」に保険医の意見書をつけて健康保険組合の承認を得る。その後、「移送費請求書」に移送に要した費用の領収書を添えて健康保険組合に請求する。 |
詳細は健康保険組合にお問い合わせください。
|