鴻池健康保険組合
KONOIKE Health Insurance Society
Homeへ  
サイトマップ
組合紹介健保のしくみこんなときどうするの?保健・福祉届出・申請Q&A医療費情報リンク集
健保のしくみ
立替払いをしたとき

※ご注意ください!

2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

 次のような場合、一旦、本人が診療費を全額支払い、あとで健康保険組合負担分を請求し、払い戻しを受けることになります。
健康保険組合負担分
義務教育就学前まで 義務教育就学後〜69歳 70歳以上75歳未満
8割  本人・家族ともに7割  現役並み所得者 7割
一般(上記以外) 8割
 なお、入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は自己負担となります。

   療養費とは・・・

 急病などで保険証を持たずに診療を受けるときや、やむを得ず非保険医にかかる場合は、一旦、自分で診療費を全額支払い、あとで健康保険組合から払い戻しを受けることが出来ます。この場合、保険医療費を基準にして、かかった費用が健康保険組合から支給されます。
 
 
提出書類… 「(被保険者・被扶養者)療養費支給申請書」
領収(診療)明細書又は、レセプト(写)
「領収書」

  海外での診療

 旅行、駐在等で海外で診療を受けた場合、健康保険法に基づき診療費の一部を健康保険組合が負担します。下記の書類を事業主経由で健康保険組合に提出してください。
国内の健康保険での治療費を基準にして払い戻しします。
提出書類… 「(被保険者・被扶養者)海外療養費支給申請書」
「診療内容明細書」 (外国語での記入箇所は日本語に訳して下さい。)
「領収書」

  その他

 治療用装具等(コルセット・ギプス等)
  治療用装具等が治療に必要なとき、その標準的な費用が支給されます。ただし、定められた耐用年数期間内は再支給できません。

提出書類… 「(被保険者・被扶養者)療養費支給申請書」
「医師の意見書」
「作成した明細の分かる領収書」
 
 小児弱視等の治療用眼鏡等
  平成18年4月1日から、9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が正式に適用されることになりました。
 
■支給対象: 「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の 治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」が支給対象となります。
近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、書類の作成をしてもらいましょう。
■対象者: 9歳未満の被扶養者
■給付額: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく補装具の種目
「弱視眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」×1.06(令和6年4月1日以降)を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)
30,000円の眼鏡を購入
  → 30,000円×0.7=21,000円 
  50,000円の眼鏡を購入
  → 40,492円(支給上限額38,200×1.06)×0.7=28,344円
※令和元年10月から1.06が適用されます(以前は1.048)
■更新: 5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること
5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること
 
提出書類… 【1】 (被保険者・被扶養者)療養費支給申請書
  【2】 治療用眼鏡等を作成し、または購入した際の領収書または費用の額を証する書類
※ 領収書は、
宛名は本人(こどもさん)名で
「弱視治療用眼鏡代金(フレーム●円、レンズ●円)」などと、具体的な「但し書き」を書いてもらう
記載金額は、税込みの実際の購入金額で
  【3】 療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し
  【4】 患者の検査結果
治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていること
 
 柔道整復師の施術代
   骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。ただし、所属する柔道整復師協会と都道府県知事との間に受療委任協定のできている柔道整復師にかかったときは保険証を使い一部自己負担でうけられます。
「柔道整復師のかかり方」はこちら
 
 はり・灸・あんま・マッサージの費用
   医師の同意をうけ、健康保険組合の承認をうけた場合に限り鍼灸師・マッサージ師の施術が決められた範囲内でうけられます。

提出書類…
「(被保険者・被扶養者)療養費支給申請書」
はり・灸
あんま
マッサージ
「医師の意見書」
「施術内容等の記載された領収書」
 
 輸血
  病院を通じて生血液を買って輸血した場合その代金が支給されます。家族が輸血した場合は支給されません。


ページ内の、 (届出・申請用紙) PDF形式です。クリックしていただくと、ご自由にお使いいただけます。
PDFファイルを見るためには、Adobe(R) Acrobat(R) Readerが必要です。 お持ちでない場合は、右のアイコンをクリックしてダウンロード(無償)してください。
Acrobat
前のページへ戻る このページの一番上へ
個人情報の保護についてサイトマップお問い合わせトップページ
Copyright (C) 2006 Konoike Kenpo. All Rights Reserved.