小児弱視等の治療用眼鏡等
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平成18年4月1日から、9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が正式に適用されることになりました。 |
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■支給対象:
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「小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の 治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ」が支給対象となります。
近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
また、斜視の矯正等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、書類の作成をしてもらいましょう。
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■対象者:
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9歳未満の被扶養者 |
■給付額:
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく補装具の種目
「弱視眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」×1.06(令和6年4月1日以降)を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)
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30,000円の眼鏡を購入
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30,000円×0.7=21,000円 |
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50,000円の眼鏡を購入
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40,492円(支給上限額38,200×1.06)×0.7=28,344円 |
※令和元年10月から1.06が適用されます(以前は1.048) |
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■更新:
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5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上あること
5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上あること
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【1】
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(被保険者・被扶養者)療養費支給申請書
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【2】
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治療用眼鏡等を作成し、または購入した際の領収書または費用の額を証する書類
※ 領収書は、
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宛名は本人(こどもさん)名で |
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「弱視治療用眼鏡代金(フレーム●円、レンズ●円)」などと、具体的な「但し書き」を書いてもらう |
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記載金額は、税込みの実際の購入金額で |
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【3】
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療養担当に当たる保険医の治療用眼鏡等の作成指示等の写し |
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【4】
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患者の検査結果 |
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治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていること |
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柔道整復師の施術代
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骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。ただし、所属する柔道整復師協会と都道府県知事との間に受療委任協定のできている柔道整復師にかかったときは保険証を使い一部自己負担でうけられます。
「柔道整復師のかかり方」はこちら
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はり・灸・あんま・マッサージの費用
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医師の同意をうけ、健康保険組合の承認をうけた場合に限り鍼灸師・マッサージ師の施術が決められた範囲内でうけられます。
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輸血
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病院を通じて生血液を買って輸血した場合その代金が支給されます。家族が輸血した場合は支給されません。 |