神戸製鋼所
健康保険組合

検索

マイナンバー(個人番号)制度について

平成29年1月1日から、健康保険でマイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。

マイナンバー制度とは?

マイナンバーは住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、
・社会保障
・税
・災害対策
などの分野で効率的に情報を正確に管理し、 複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
利用のメリットとして、正確な情報管理が可能となることや情報連携により行政手続き等における書類添付の省略や情報照会の迅速化などがあげられます。

くわしくは内閣府のHPをご確認ください
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

届出書へのマイナンバーの記入について

新規で加入(資格取得・扶養認定)される被保険者・被扶養者について、届出の際にマイナンバーを記入いただきます。届出方法は下表のとおりですので、ご対応いただきますようよろしくお願いします。

新規加入者の資格取得・扶養申請について

被扶養者(家族) ・「健康保険被扶養者届別紙(個人番号記入用)」にマイナンバーを記入
・「被扶養者【異動】届」に添付して提出
※被保険者から事業所経由で届出
※安全管理上、必ず専用封筒に入れて届書に添付
(専用封筒は各事業所の健保担当部署および健保組合に置いています)
被保険者(本人) 「健康保険被保険者資格取得届」にマイナンバーを記入
※事業所から届出(被保険者は記入不要)

その他各種請求書・申請書について

健保組合へ提出する各種請求書・申請書等の一部について、従来の「記号・番号」での申請の代わりに、「マイナンバー」での申請の選択が可能になりました。ただし、マイナンバーでの申請は、本人確認書類(マイナンバーカード等の写し)のご提出が必要となり、また、安全管理上取扱いに厳重な注意が必要となることから、当健保組合では各種様式にマイナンバー記入欄は設けず従来の様式を使用しております。マイナンバーでの申請をご希望される方は健保組合までお問い合わせください。

各種証明書類のマイナンバーの記載について

健康保険の扶養申請時などに必要な証明書類として住民票等を提出いただく場合には、安全管理上、マイナンバーが記載されていない書類を提出いただくようお願いします。やむを得ずマイナンバー記載済の住民票等を提出の場合は、番号部分を復元できない程度にマスキングをする等の措置を行った上で提出いただくようお願いします。住民票に限らず、マイナンバーが記載されたすべての証明書類(確定申告書等)について同様の扱いとなります。

ページリンク
個人情報保護への取組みについて
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
個人情報の利用方法
個人情報保護法に基づく公表事項
健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的
個人情報の開示について
同意項目の確認
共同事業の実施項目の確認
マイナンバー(個人番号)制度について

《関連リンク》

個人情報の保護に関する法律
健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて