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共同事業の実施項目の確認

個人情報保護法においては、個人データを第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、委託先への提供、合併等に伴う提供、グループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。
したがって、法律で求められている項目について次のように公表いたします。

1.被保険者への保健事業

項目 内容
1.共同利用する趣旨 被保険者の健康維持増進のための健康教育、健康相談、保健指導、健康イベント、健康レポートなどコラボヘルス事業による利用
2.共同利用する個人データ項目 被保険者の従業員番号、所属、被保険者証記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、所見、問診、保健指導・相談内容、保健指導に最低限必要な情報(医療機関での受診の有無、通院歴、服薬状況等)、健保組合の健康ポータルサイトへ本人が投稿したデータ
3.共同利用する者の範囲
・神戸製鋼所健康保険組合
保健グループの職員、事務長、常務理事
・適用事業所の事業主
各事業主の保健事業担当者、看護師、保健師、産業医
4.共同利用する者の利用目的 健康教育、健康相談、保健指導等、被保険者の健康維持・増進および疾病予防に係る保健事業の実施
5.個人データ管理責任者名及び
住所並びに法人代表者の氏名
管理責任者
神戸製鋼所健康保険組合 常務理事
兵庫県神戸市灘区岩屋中町5丁目2番20号 東 康夫

2.高額医療給付に関する交付金交付事業

項目 内容
1.共同利用する趣旨 健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連組合サポート部交付金交付事業高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
2.共同利用する個人データ項目 前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
3.共同利用する者の範囲
・神戸製鋼所健康保険組合
給付グループの職員、事務長、常務理事
・健康保険組合連合会
組合サポート部交付金交付事業高額医療グループ
・業務委託先
公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
4.共同利用する者の利用目的 当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。

健保連組合サポート部交付金交付事業高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
5.個人データ管理責任者名及び
住所並びに法人代表者の氏名
管理責任者
神戸製鋼所健康保険組合 常務理事
兵庫県神戸市灘区岩屋中町5丁目2番20号 東 康夫
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《関連リンク》

個人情報の保護に関する法律
健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて