オンライン資格確認等システムが導入された医療機関・薬局では、「限度額適用認定証の提示が不要」になりました!
オンライン資格確認等システムが導入された医療機関・薬局では、「健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)」 や「健康保険証」を提示し、情報提供に同意することで、「限度額適用認定証」の提示がなくても自己負担限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証とは
窓口での支払が高額になる場合に、所得に応じた限度額までの支払とするために医療機関・薬局に提出する認定証のことです。
従来、医療機関・薬局の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめるためには、事前に申請し「限度額適用認定証」の準備が必要でした。現在はオンライン資格確認等システムが導入された医療機関・薬局では、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
※オンライン資格確認等システムが導入されていない医療機関・薬局では、引き続き「限度額適用認定証」の提示が必要になります。
医療機関・薬局での手続きについて
- 「マイナ保険証」をご利用の場合、カードリーダーで「高額療養費制度を利用」を選択し、「限度額情報を提供する」を選択してください。
- 「健康保険証」をご利用の場合、『オンライン資格確認で限度額情報を確認してほしい』と窓口で申し出てください。
注意事項
- マイナンバーが事業所へ提出されていない場合、オンライン資格確認等システムにデータの登録ができず、医療機関・薬局の窓口で資格確認できない場合がありますので、すみやかにマイナンバーの提出をお願いします。
- 被保険者が住民税非課税者の場合は、別途「健康保険限度額適用・食事療養標準負担額減額申請証」の申請が必要となります。
<ご参考>
2024.02.22