令和4年度 被扶養者実態調査が始まりました(調査期間9月20日~10月31日)
令和4年度 被扶養者実態調査の実施について
被扶養者の実態調査については、適正な保険給付の観点から、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導のもと、健保組合において毎年実施することが義務付けられています。
当組合におきましても、適正な運営のため、ご家族を扶養されている被保険者の皆様を対象に、被扶養者が扶養認定条件を満たされているかどうかを確認するための確認調査をさせていただきます。
なお、昨年度より、インターネット環境で利用できる「WEB検認システム iBss」を導入しました。対象の方には9月中旬にログイン案内を配付していますので、そちらをご確認いただき、調査に回答・資料提出いただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。
また、今年度から、マイナンバーを利用した情報連携(詳しくはこちら)により、所得情報、雇用保険受給状況などを確認しますので、「所得証明書」、「年金関係書類」、「学生証」、「雇用保険関係書類」のアップロードは原則不要となります。
※学生である被扶養者が別居している場合、送金が不要となるため、学生であることの確認が必要となりますので、「学生証」または「在学証明書」の添付をお願いします。
【WEB検認システム iBss】


今年度の調査対象者
令和4年4月1日現在18歳以上の被扶養者全員(ただし、以下の方は調査対象外)
- ●令和4年4月1日以降に当組合の被扶養者に認定された方
- ●令和5年1月1日までに満75歳に到達される方
※18歳未満の被扶養者については、当組合でマイナンバーを利用した情報連携による調査を行いますので、WEB検認システムへの回答は不要(対象外)です。
・対象となる被扶養者がいる被保険者の方に、9月中旬、事業所の健保担当者経由で調査依頼案内(ログイン案内)を配付しています。システムに表示された方のみが、回答いただく対象者となります。表示されていない方は回答不要です。
・令和4年8月2日時点で当組合に加入されている被扶養者を調査対象としています。それ以降に被扶養者の削除の手続きをされた方にも案内通知が届きます。ご了承ください。
回答期間
令和4年9月20日~令和4年10月31日
調査方法
-
①今年度WEB検認システムの調査対象となる被扶養者がいる被保険者に調査依頼(ログイン案内)を配付しています。
-
②
・被保険者の方がパソコンやスマホを使える環境がない(使えない)場合、ご家族のパソコンやスマホからアクセスしていただいても結構です。
・会社パソコンのご使用にあたっては各事業所の運用ルールに従ってください。
推奨ブラウザについて
iBssをご利用いただく為にはインターネットへの接続が可能であることを前提としています。また、JavaScript、Cookieが使用できる状態でご利用ください。
ご利用の際は、下記のブラウザ環境をご用意ください。
<PC>
Microsoft Edge
Google Chrome 最新版
<スマートフォン>
Safari 11 以上
Chrome 最新版
操作方法
-
①
「保険者指定コード」・「記号」・「番号」・「生年月日」・「氏名(カナ)」を入力後、認証ボタンをクリックしてください。※「氏名(カナ)」以外の項目については全て半角で行ってください。 -
②
ご自身でユーザIDとパスワードを作成し、メールアドレスを入力後、「作成する」ボタンをクリックしてください。※ID/初回パスワードに使用する保険証の記号番号は、令和4年8月2日時点の情報となっています。8月3日以降に記号(事業所)や番号(被保険者番号)が変更となった方は、古い保険証の記号番号となりますのでご注意ください。※メールアドレスはログインの際に必要な認証コードの連絡や当組合からの連絡先として、登録が必要となっています。普段使用しているメールアドレスを登録してください。(Notesメール不可) -
③登録したメールアドレス宛に認証コードが届きますので、入力してください。
-
④認証コード入力後の操作は、マニュアルをご覧のうえ、調査の回答・証明書類のアップロードをしてください。
操作マニュアル
※パスワードはログイン案内をご覧ください。
参考情報
被扶養者実態調査に必要な添付書類や被扶養者の認定基準や記入例など、参考情報を掲載しています。
- 被扶養者実態調査に必要な証明書類一覧
- 申請用紙 ダウンロード
- 被保険者・被扶養者(学生以外)が海外在住の場合の「申立書兼申請対象者現況届」の記入例
- 当組合における被扶養者認定基準
- 被扶養者の削除をする場合
よくある質問Q&A集
注意事項
- 証明書類はアップロードで添付いただきますので、原紙の提出の必要はありませんが、エラーや不鮮明で読み取りができなかった場合、再アップロードや別途原紙の提出をお願いすることがありますので、2022年12月31日まではお手元で保管いただきますよう、お願いいたします。
- 調査票を提出いただけない場合や添付書類が不足している場合は、扶養の実態の確認ができないため、扶養削除の対象となりますのでご注意ください。
- 実態調査の結果、遡及した削除日で扶養削除となった場合は、その間の医療費を返還いただくことになりますのでご了承ください。
- 就職された方や被扶養者状況が変化して扶養基準に該当しなくなった方で、まだ扶養削除されていない方は、速やかに削除手続きをしてください。
手続きは「被扶養者(異動)届<削除>」に保険証を添付して事業所健保担当者にご提出ください。
※状況によっては追加で添付書類が必要な場合があります。
・健康保険法施行規則第50条第1項
「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」
・健康保険法施行規則第50条第2項
「事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない」
・健康保険法施行規則第50条第3項
「被保険者は、前項の規定により被保険者証または被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない」
・健康保険法施行規則第50条第7項
「第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」
・厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」
・厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」