令和3年度 被扶養者実態調査が始まりました(調査期間10月1日~10月31日)

令和3年度 被扶養者実態調査の実施について

被扶養者の実態調査については、適正な保険給付の観点から、健康保険法施行規則第50条および厚生労働省の指導のもと、健保組合において毎年実施することが義務付けられています。
当組合におきましても、適正な運営のため、ご家族を扶養されている被保険者の皆様を対象に、被扶養者が扶養認定条件を満たされているかどうかを確認するための確認調査をさせていただきます。
なお、本年度より、インターネット環境で利用できる「WEB検認システム iBss」を導入しました。対象の方には9月下旬にログイン案内を配付していますので、そちらをご確認いただき、調査に回答・資料提出いただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。

今年度の調査対象者

令和3年4月1日現在18歳以上の子弟※1(ただし、以下の方は調査対象外)

  • ●令和3年4月1日以降に当健保組合の被扶養者に認定された方
  • ●令和4年1月1日までに満75歳に到達される方

※1『子弟』とは、被保険者から見た子、弟妹、兄姉、孫、甥姪をいいます

・対象となる被扶養者がいる被保険者の方に、9月末頃、事業所の健保担当者経由で調査依頼案内(ログイン案内)を配付しています(通知がない方は対象外です)。

・令和3年8月24日時点で当組合に加入されている被扶養者を調査対象としています。それ以降に被扶養者の削除の手続きをされた方にも案内通知が届きます。ご了承ください。

回答期間

令和3年10月1日~令和3年10月31日

調査方法

  • 今年度対象となる被扶養者がいる被保険者に調査依頼(ログイン案内)を配付します。

  • 対象となった方は、下記バナーより調査ページへアクセスしてください。

    被扶養者実態調査WEB検認システム iBss

    スマホの方は、こちらから ⇒

    QRコード

    【動作環境】パソコン:Microsoft Edge、Google Chrome最新版・スマホ:Safari11以上、Chrome最新版

・被保険者の方がパソコンやスマホを使える環境がない(使えない)場合、ご家族のパソコンやスマホからアクセスしていただいても結構です。

・会社パソコンのご使用にあたっては各事業所の運用ルールに従ってください。

操作方法

  • ユーザIDと初回パスワードを入力してください(ユーザID/初回パスワードはログイン案内通知に記載しています)

    ※ID/初回パスワードに使用する保険証の記号番号は、令和3年8月24日時点の情報となっています。8月25日以降に所属が変更された方は、古い保険証の記号番号となりますのでご注意ください。

  • 初回ログイン後にパスワード変更画面が表示されますので、直ちに変更してください。

    ※ユーザID/パスワードは毎年リセットされます(今回設定したパスワードは今年度限りのものとなります)。

  • メールアドレスと被保険者、被扶養者の連絡先を登録してください。

    ※当健保組合からの連絡やパスワード忘れの際等に必要です。必ず、普段使用しているメールアドレスを登録してください。

  • マニュアルをご覧の上、調査の回答・書類のアップロードをしてください。

    ※資格調査の入力に関する操作マニュアルは、ログイン後、連絡先(被保険者/被扶養者)・メールアドレスの登録のあとに出てくる画面の「健保組合からのお知らせ」内に掲載しています。

参考情報

被扶養者実態調査に必要な添付書類や被扶養者の認定基準や記入例など、参考情報を掲載しています。

よくある質問Q&A集

被扶養者実態調査 よくある質問Q&A

注意事項

  • 証明書類はアップロードで添付いただきますので原紙の提出の必要はありませんが、エラーや不鮮明で読み取りができなかった場合、再アップロードや別途原紙の提出をお願いすることがありますので、令和3年12月31日まではお手元で保管いただきますよう、お願いいたします。
  • 調査票を提出いただけない場合や添付書類が不足している場合は、扶養の実態の確認ができないため、扶養削除の対象となりますのでご注意ください。
  • 実態調査の結果、遡及した削除日で扶養削除となった場合は、その間の医療費を返還いただくことになります のでご了承ください。

お問い合わせ先

JASTコールセンター(当組合専用)

0120-431-055 月~金(祝日除く)10時~16時

khi_kennin@ibss.jp(24時間受付可・返信は電話対応時間内)

※本確認調査は、JAST(日本システム技術)へ一部委託しております。

参考:調査に関する法・関連通達

・健康保険法施行規則第50条第1項
「健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる」

・健康保険法施行規則第50条第2項
「事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、被保険者証又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない」

・健康保険法施行規則第50条第3項
「被保険者は、前項の規定により被保険者証または被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない」

・健康保険法施行規則第50条第7項
「第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」

・厚生労働省保険局長通知保発第1029004号
「被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から毎年実施すること」

・厚生労働省保険局保険課長通知保発第1029005号
「被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること」