会社を辞めた後の任意継続

会社を辞めた後の任意継続 被保険者が退職すると、その翌日に被保険者としての資格を失います。引き続き当組合の被保険者として継続加入することを希望すれば 資格を喪失した日から最長2年間任意継続被保険者として被保険者になることができます。

会社を辞めた後の任意継続

任意継続被保険者の加入要件

資格喪失の日の前日(退職日)まで継続して2カ月以上被保険者であったこと

保険料

任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、 全額自己負担となります。
保険料の基準は退職時の標準報酬月額か、前年度9月30日現在の当組合の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担となります。
また、令和8年4月より子ども・子育て支援金制度が開始され、こちらも全額負担になります。

保険料の納付

保険料納付は基本的に6ヵ月ごとの前納となり、その場合は割引が適用されます。 前納保険料は4月分から9月分までの前期、10月分から翌年3月分までの後期に分けられます。月払いも可能ですが、その場合は前納割引はなく、月ごとに納付書もお届けしません。

【納付期限】

初回は、退職日の翌日以降、20日以内にお振込みにて納付ください(当組合必着)。
2回目以降は、前納払いの場合は、別途当組合よりご案内します。月払いの場合は、毎月1日から10日までの間にお振込みにて納付ください(当組合必着)。

(前納払い)例:12月末日退職の場合

初回:1月分から3月分の保険料として、1月1日から1月20日までにお振込みにて納付。
2回目以降:4月分以降の保険料については、3月上旬・9月上旬に別途ご案内。

(月払い)

初回:1月分の保険料として、1月1日から1月20日までにお振込みにて納付。
2回目以降:2月分の保険料については、2月1日から2月10日までにお振込みにて納付。
それ以降については毎月1日から10日までにお振込みにて納付。

保険給付等

任意継続被保険者となった人は、健康保険の各種制度の給付が受けられます。

【注意】
傷病手当金・出産手当金については支給されません。
ただし、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、 受給要件を満たしていれば支給されます。

関連リンク
資格がなくなっても継続給付