会社を辞めた後の任意継続

必ず20日以内に提出してください。

有効期限内の資格確認書や高齢受給者証・限度額適用認定証等を交付されている方はすべて返却してください。

提出書類 用紙 記入例 添付書類
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

任意継続の資格がなくなるとき、および手続きについて

◆任意継続被保険者の資格期間(2年)が満了したとき

資格喪失後に「健康保険資格喪失証明書」を郵送します。
証明書が届きましたら、高齢受給者証・限度額適用認定証等を交付されている方はすべて「簡易書留」で当組合へ送付(返却)してください。
国民健康保険に加入される方は、事前に市町村の国民健康保険の係に加入に必要な書類等を確認しておき、当組合の証明書が届き次第加入手続きをしてください。

◆再就職して他の医療保険の被保険者となったとき

「健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書」に必要事項をご記入の上、新しい資格情報のお知らせまたは資格確認書のコピー、有効期限内の資格確認書や高齢受給者証・限度額適用認定証等を交付されている方はすべて「簡易書留」で当組合へ送付してください。
保険料が重複している期間があれば、返金致します。

◆任意継続被保険者が死亡したとき

ご家族の方より、当組合へお電話いただくようお願いします。
お手続きについてはお電話にて、詳細(必要書類等)お話しさせていただきます。

◆保険料を期限までに納めなかったとき

資格喪失後に「健康保険資格喪失証明書」を郵送します。
証明書が届きましたら、有効期限内の資格確認書や高齢受給者証・限度額適用認定証等を交付されている方はすべて「簡易書留」で当組合へ送付(返却)してください。

◆75歳になったとき

「健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書」に必要事項をご記入の上、後期高齢者医療保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書のコピー、高齢受給者証・限度額適用認定証等を交付されている方はすべて「簡易書留」で当組合へ送付してください。

◆任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(2022(令和4)年1月より)

「健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書」に必要事項をご記入の上、当組合へ送付してください。原則、この申出書を健保にて受理した日の属する月の翌月1日が、資格喪失日となります。

【例】健保書類受理日:1月18日 ⇒ 資格喪失日:2月1日

資格喪失後に「健康保険資格喪失証明書」を郵送しますので、証明書が着きましたら、有効期限内の資格確認書や高齢受給者証・限度額適用認定証等を交付されている方はすべて「簡易書留」で当組合へ送付(返却)してください。
なお、前納いただいた保険料で資格喪失後分がある場合は、返金致します。

提出書類 用紙 記入例 添付書類
健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 (就職の場合)
就職先から交付された資格情報のお知らせまたは資格確認書のコピー
(75歳になった場合)
後期高齢者医療保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書のコピー
(脱退を希望の場合)
なし

その他の手続き

加入時に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」に記載された氏名・住所・指定金融機関等の内容に変更があったときは、電話または文書にて当組合に連絡してください。

被保険者が死亡された場合は、当組合にご連絡の上、任意継続の資格喪失の手続きを行ってください。