本人または被扶養者が出産したとき(出産育児一時金)
【1】直接支払制度を利用する場合
健保への申請は必要ありません。
分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日健保組合から差額が自動的に支給されます。
【2】受取代理制度を利用する場合
「出産育児一時金請求書(受取代理用)」を提出してください。出産予定日まで2カ月以内の方が対象です。分娩機関での支払額が出産育児一時金よりも少なかった場合は後日健保組合から差額が自動的に支給されます。
分娩機関によって、利用できる制度が異なりますので分娩機関でお確かめください。
| 提出書類 | 用紙 | 記入例 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金請求書 (受取代理用) |
提出先について
- 各事業所の健保窓口(給与センター・総務部門)
【3】直接支払制度もしくは受取代理制度を利用せず、産後に健保組合に直接請求する場合
| 提出書類 | 用紙 | 記入例 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 出産育児一時金請求書 (全額請求用) |
|
提出先について
- 各事業所の健保窓口(給与センター・総務部門)