本人または被扶養者が出産したとき(出産育児一時金)
- 夫婦が共働きのため、それぞれが被保険者の場合、妻の出産の給付はどうなりますか?
- 夫婦が共働きでそれぞれ被保険者本人になっているときには、妻の加入している保険から本人としての給付を受けることになります。同時に、夫の保険から妻としての給付を受けることはできません。
- 出産育児一時金の直接支払制度を利用しましたが、分娩機関に支払った出産費用が50万円未満でした。その差額はどうなりますか?
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出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、その差額は被保険者に支給します。
なお差額支給のための申請は不要です。分娩機関から当組合に届いた請求をもとに計算し、差額支給の対象となった方には出産月の約3ヵ月後以降に、被保険者が所属する事業主に支給します。事業主からみなさまへの支給日・支給方法については事業主にご確認ください。
出産したとき(出産育児一時金)