資格確認書

2024(令和6)年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない等の方については、当組合より資格確認書を交付いたします。

受診する際にはこの資格確認書を医療機関に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。

資格確認書交付の対象者

資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方に交付され、主な交付対象者は以下の通りです。

  • マイナンバーカードを紛失した方
  • マイナンバーカードを更新手続き中の方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
  • マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナンバーカードを作っていない方
  • マイナンバーカードを返納した方
  • マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要な方
提出書類 用紙 補足
健康保険 資格確認書 (再)交付申請書
  • 交付対象に該当しない場合は、原則資格確認書を交付しません。
  • 従来の保険証・資格確認書を滅失した際の再交付申請には、(再)交付申請書に加え被保険者証・資格確認書 滅失届の提出と、1,000円の入金が必要です(盗難や天災の場合は不要)。
    従来の保険証・資格確認書を紛失したとき

2024(令和6)年12月1日以前に交付済の保険証をお持ちの方については、経過措置となる1年間(2025(令和7)年12月1日まで)は資格確認書の交付はできません。
なお、保険証完全廃止となる2025(令和7)年12月2日以降もマイナ保険証を利用できない方については、2025(令和7)年秋頃に当組合が職権(申請不要)で資格確認書を交付する予定です。

資格確認書の有効期限

資格確認書には有効期限があり、資格確認書に印字されています。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書は当組合へ返却してください。


関連リンク
保険証(健康保険に加入していることを示す証明)
マイナ保険証
従来の保険証・資格確認書を紛失したとき
保険証廃止に伴うQ&A