資格確認書
マイナ保険証を持っていない方や、カードリーダー操作が困難でマイナ保険証での受診が難しい方等は、当組合より「資格確認書」を交付します。
受診する際にはこの資格確認書を医療機関に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただしマイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。
資格確認書交付の対象者
資格確認書は、マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある方に交付され、主な交付対象者は以下の通りです。
該当要件 | 交付区分 | 有効期限 | ||
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1 |
マイナンバーカードを作っていない | 職権交付 |
長期 |
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2 |
マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない | |||
3 |
マイナ保険証を解除した※1 | |||
4
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マイナンバーカードを返納した※1 | |||
5
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マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ※2 | |||
6
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マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要 | 申請交付 |
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7
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マイナンバーカードの更新手続き中 | 短期 |
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8 |
マイナンバーカードを紛失した |
職権交付:国から提供される「マイナ保険証利用登録状況データ」を元に、マイナ保険証の利用登録がない方を当組合にて抽出し、該当者のみに資格確認書を交付します。ただし、保有状況の要件確認に時間を要する場合があります。
申請交付:国からの提供データでは確認できないため、資格確認書(再)交付申請書を提出いただくことで、資格確認書を交付します。
※1について、マイナンバーカードの返納時期や当組合加入前のマイナ保険証の解除時期によって、国からの提供データに反映されていない場合がありますので、お早目の交付をご希望の場合は、資格確認書 (再)交付申請書をご提出ください。(ご提出の場合も2週間程度お時間をいただく場合があります。)
※2について、交付対象は、電子証明書が切れて3ヶ月目以降の方となります。
資格確認書の職権交付を行うためには、正しいマイナンバーを事業所経由で当組合にご提出いただくことが必要です。また、マイナンバーを提出されていない場合、医療機関等で資格確認ができませんので、必ずマイナンバーをご提出ください。
なお、提出方法については、お勤め先の健康保険窓口にご確認ください。
提出書類 | 用紙 | 補足 |
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健康保険 資格確認書 (再)交付申請書 |
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資格確認書の有効期限
資格確認書には有効期限が印字されていますので、ご確認ください。マイナンバーカードを返納した方など将来的にマイナ保険証を使う予定がない方を除き、有効期限内にマイナ保険証への切り替え手続きをお願いします。
- 長期:2029(令和11)年3月31日まで
- 短期:交付日の2ヶ月後の月末まで
有効期限内に退職などで資格を喪失する場合やマイナ保険証を利用できるようになった場合、資格確認書は当組合へ返却してください。
※有効期限を過ぎた資格確認書は返却不要です。