保険証廃止に伴うQ&A

健康保険証について

経過措置期間(令和7年12月1日)までの間に現在の健康保険証を紛失した場合は、どうしたらいいですか?
令和6年12月2日以降は新規、再交付ともに健康保険証の発行はできません。
健康保険証を紛失した場合、「被保険者証・資格確認書 滅失届」を提出いただいたうえで、マイナ保険証で医療機関等を受診してください。
マイナ保険証を利用できない場合は、資格確認書を発行しますので、滅失届と併せて「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。
なお、その場合は1,000円の交付手数料が必要となります(盗難・天災の場合、1,000円の手数料は不要)。
健康保険証は回収しますか?
令和7年12月1日までは、資格喪失した方の健康保険証は都度回収します。それ以降は資格の有無に関わらず、有効期限切れの扱いとなり、回収は行いません。
なお、マイナ保険証を利用するため、自主的に健康保険証を返納したい方は「被保険者証 返却届」を提出してください。また、返納された健康保険証は返却できませんのでご注意ください。
マイナ保険証を作成しましたが、従来の健康保険証も使えますか?
令和7年12月1日まではマイナ保険証をお持ちの場合でも、現在発行済みの健康保険証を利用できます (併用可能です)。ただし、令和7年12月2日には健康保険証は使用できなくなりますので、医療機関等を受診する時は、マイナ保険証を提示するよう早めの習慣づけをお願いします。

資格確認書について

資格確認書交付の対象者はどのような方ですか?
資格確認書は「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある者に交付する」とされ、主な交付対象者は以下のとおりです。
  • マイナンバーカードを紛失した方
  • マイナンバーカードの更新手続き中の方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
  • マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナンバーカードを作っていない方
  • マイナンバーカードを返納した方
  • マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要な方(この場合は、マイナ保険証をお持ちの場合でも申請により資格確認書を発行します)
現在、健康保険証を持っていますが、資格確認書は交付されないのですか?
国の指導により、現在交付している健康保険証が有効な間は資格確認書は交付されません。
現在、健康保険証を持っていますが、氏名が変わった場合どうしたらいいですか?
結婚等で氏名が変わった場合、従来通り、今まで使用していた健康保険証と氏名変更届を提出してください。その後は、原則、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証を利用できない場合は「資格確認書(再)交付申請書」を別途ご提出ください。資格確認書を交付します(手数料不要)。
現在、健康保険証を持っている人は、いつ資格確認書が交付されるのですか?
現在、健康保険証を持っている方で、経過措置期間(令和7年12月1日)までにマイナ保険証をお持ちでない場合には、令和7年秋頃に当組合が職権(申請不要)で資格確認書を交付する予定です。
資格確認書は有効期限がありますが、有効期限が近づいたら新たな資格確認書を申請不要で発行してもらえますか?
現在交付している資格確認書の有効期限は一律令和7年12月1日までとなっています。その後の交付についてはあらためてお知らせします。
資格確認書はコピーして使用してもいいですか。コピーを病院窓口へ提示すれば使えますか?
資格確認書は、国の指導により複写禁止仕様となっています。コピーしたものを医療機関等で使用することはできません。
資格確認書が不要になった場合(退職やマイナ保険証の利用登録を行った場合など)は廃棄してもいいですか?
【マイナ保険証の利用登録をされた場合】
有効期限までは大切に保管してください。なお、有効期限後は各自で処分をお願いします(当組合では回収しません)。
【有効期限内に退職や扶養削除等で資格を喪失された場合】
当組合へ返却が必要です。資格喪失の手続きの際に、あわせて資格確認書を返却してください。
【自主的に資格確認書を返納したい場合】
資格確認書とあわせて「資格確認書 返却届」を提出してください。
有効期限の過ぎた資格確認書は健保組合に返却する必要はありますか?
有効期限の過ぎた資格確認書は返却する必要はありません。各自で処分をお願いします。
障害を持った方など、マイナ保険証を保有しているがカードリーダーの操作ができない場合は資格確認書を交付してもらうことは可能ですか?
マイナ保険証を保有している場合でも、要介護の高齢者の方や障害をお持ちの方など事情がありマイナ保険証の利用が困難な場合は、「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。当組合で申請理由を確認のうえ、資格確認書を交付します。
資格確認書を紛失したり、破れてしまったりした場合はどうすればよいですか?
有効期限内の資格確認書をき損・滅失した場合は、「被保険者証・資格確認書 滅失届」を提出してください。その後は、原則、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証がなく、資格確認書の交付要件を満たしている対象者には、資格確認書を発行しますので、滅失届と併せて「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。
なお、その場合は1,000円の交付手数料が必要となります(盗難・天災の場合、1,000円の手数料は不要)。
有効期限を過ぎた資格確認書の場合は、当組合への連絡等は必要ありません。

資格情報のお知らせについて

資格情報のお知らせは何のために発行されるのですか?
資格情報のお知らせは、当組合におけるあなたの資格情報(氏名や生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等)が確認できる書面で、当組合に事業所経由で届出されたマイナンバーが登録された後に発行されます。以下のような場面でご利用ください。
  • 健康保険の各種給付金等の申請に必要な当組合におけるあなたの記号・番号を確認するとき
  • マイナ保険証が使えない医療機関等で受診するときや、カードリーダーの不具合等でマイナ保険証が利用できないとき ※マイナ保険証とあわせて提示していただくことで、受診することができます。
資格情報のお知らせを紛失した場合はどうしたらいいですか?
資格情報のお知らせは、原則、再発行は行いません。紛失された場合は、マイナポータルにログインし、「健康保険証」のアイコンをクリックすると、登録されているご自身の資格情報が表示されますので、そちらで確認してください。また、『資格情報をPDFで保存』をクリックすると、資格情報のお知らせと同じ用途で活用できる情報がPDFで作成されますので、そちらを資格情報のお知らせとしてご活用ください。
※OSやアプリのバージョンによって、画面表示が異なる場合があります。
資格情報のお知らせは確認したら破棄してもいいですか?
資格情報のお知らせは、原則、再発行は行いませんので、大切に保管してください。

マイナ保険証について

マイナ保険証とは何ですか。マイナンバーカードとは別のものですか?
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを取得され、かつ、健康保険証利用登録を行ったものをいいます。新たに「マイナ保険証」という「証」を取得するということではありません。
新しく健保に加入した際、マイナ保険証はいつから利用可能ですか?
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている場合は、当組合に正しい資格情報(氏名・生年月日・ 性別・住民票住所)とマイナンバーが登録されれば、登録後1~2日後には医療機関等でマイナ保険証として利用可能となります。ただし、ご自身の当組合における資格が正しく登録されているかをマイナポータルで必ず確認してからご利用ください。
マイナンバーカードは所持しているが、健康保険証利用登録ができているか、確認する方法はありますか?
マイナポータルにログインし、「健康保険証」のアイコンをクリックしてください。その中に「マイナンバーカード利用状況」が表示されていますので、そちらで確認できます(利用登録済みの場合は『登録済』と表示されています)。
※OSやアプリのバージョンによって、画面表示が異なる場合があります。
事前に健康保険証利用登録をしなければ、医療機関ではマイナ保険証は利用できないのですか?
マイナ保険証として利用するには、必ず「保険証利用登録」を行う必要があります。マイナポータル、セブン銀行ATM等で登録することができます。また、登録をしていない状態で医療機関等のカードリーダーにかざした場合であっても、健康保険証利用登録画面に遷移しますので、その場で簡単に登録することができます。
マイナ保険証を利用していますが、マイナンバーカードを紛失した場合はどうなりますか?
万が一紛失した場合は、一時利用停止の連絡をしてください(マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178))。その後、市区町村の窓口へ連絡し、マイナンバーカードの再発行依頼を行ってください。
マイナンバーカードが再交付されるまでの間、医療機関等を受診する場合は、以下の対応を行ってください。
  • 健康保険証の経過措置期間(令和7年12月1日)までは健康保険証をお使いください。
  • 経過措置期間(令和7年12月1日)後は、資格確認書を交付しますので、その場合、「資格確認書(再) 交付申請書」を当組合へ提出してください。
マイナンバーカードを紛失した場合、市区町村に手続きしますが、健保にも何か申請が必要ですか?
マイナンバーカードの紛失等によりマイナンバーを変更した場合は、「個人番号(マイナンバー)新規登録・変更・訂正届」により、変更されたマイナンバーを事業所経由で当組合に届出ください。
マイナンバーカードの再発行のみでマイナンバーを変更していない場合は、特に当組合に届出する必要はありません。
海外赴任中でマイナンバーカードがありませんが、どうすればよいですか?
海外在住者については、これまでマイナンバーカードを保有することができませんでしたが、令和6年5月27日より海外在住者についてもマイナンバーカードを保有することができるようになりました。 詳しくは「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。

その他

高齢受給者証は発行されなくなるのでしょうか?
高齢受給者証は今まで通り該当者全員に発行します。
限度額適用認定証は希望すれば発行してくれますか?
限度額適用認定証も今までどおり申請があれば発行します。
ただし、以下の場合は限度額適用認定証がなくても、限度額までの窓口負担で済みますので発行は不要です。
  • マイナ保険証を提示した場合
  • オンライン資格確認で資格確認ができる方(マイナンバーを事業所経由で届出済みの方)で、健康保険証や資格確認書を利用した場合
    ※窓口で申し出すれば、限度額適用認定証の提示がなくても医療機関等で確認できるため
自分の健康保険の資格情報(記号・番号、健保名、資格取得日等)を確認する方法を教えてください。
マイナポータルにログインし、「健康保険証」アイコンをクリックすると、登録されているご自身の資格情報が確認できます。