保険証廃止に伴うQ&A

健康保険証について

健康保険証は回収しますか?
回収いたしませんので各自で処分してください。

マイナ保険証について

マイナ保険証とは何ですか。マイナンバーカードとは別のものですか?
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを取得され、かつ、健康保険証利用登録を行ったものをいいます。新たに「マイナ保険証」という「証」を取得するということではありません。
新しく健保に加入した際、マイナ保険証はいつから利用可能ですか?
マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている場合は、当組合に正しい資格情報(氏名・生年月日・ 性別・住民票住所)とマイナンバーが登録されれば、登録後1~2日後には医療機関等でマイナ保険証として利用可能となります。ただし、ご自身の当組合における資格が正しく登録されているかをマイナポータルで必ず確認してからご利用ください。
マイナンバーカードは所持しているが、健康保険証利用登録ができているか、確認する方法はありますか?
マイナポータルにログインし、「健康保険証」のアイコンをクリックしてください。その中に「マイナンバーカード利用状況」が表示されていますので、そちらで確認できます(利用登録済みの場合は『登録済』と表示されています)。
※OSやアプリのバージョンによって、画面表示が異なる場合があります。
事前に健康保険証利用登録をしなければ、医療機関ではマイナ保険証は利用できないのですか?
マイナ保険証として利用するには、必ず「保険証利用登録」を行う必要があります。マイナポータル、セブン銀行ATM等で登録することができます。また、登録をしていない状態で医療機関等のカードリーダーにかざした場合であっても、健康保険証利用登録画面に遷移しますので、その場で簡単に登録することができます。
マイナ保険証を利用していますが、マイナンバーカードを紛失した場合はどうなりますか?
万が一紛失した場合は、一時利用停止の連絡をしてください(マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178))。その後、市区町村の窓口へ連絡し、マイナンバーカードの再発行依頼を行ってください。
マイナンバーカードが再交付されるまでの間、医療機関等を受診する場合は、資格確認書を交付しますので、「資格確認書(再)交付申請書」を事業所経由(任意継続の方は当組合へ直接)で当組合へ提出してください。
マイナンバーカードを紛失した場合、市区町村に手続きしますが、健保にも何か申請が必要ですか?
マイナンバーカードの紛失等によりマイナンバーを変更した場合は、「個人番号(マイナンバー)新規登録・変更・訂正届」により、変更されたマイナンバーを事業所経由で当組合に届出ください。
マイナンバーカードの再発行のみでマイナンバーを変更していない場合は、特に当組合に届出する必要はありません。
海外赴任中でマイナンバーカードがありませんが、どうすればよいですか?
海外在住者については、これまでマイナンバーカードを保有することができませんでしたが、令和6年5月27日より海外在住者についてもマイナンバーカードを保有することができるようになりました。 詳しくは「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。

資格確認書について

資格確認書交付の対象者はどのような方ですか?
資格確認書は「マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある者に交付する」とされ、主な交付対象者は以下のとおりです。
  • マイナンバーカードを紛失した方
  • マイナンバーカードの更新手続き中の方
  • マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
  • マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
  • マイナンバーカードを作っていない方
  • マイナンバーカードを返納した方
  • マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要な方(この場合は、マイナ保険証をお持ちの場合でも申請により資格確認書を発行します)
資格確認書はコピーして使用してもいいですか。コピーを病院窓口へ提示すれば使えますか?
資格確認書は、国の指導により複写禁止仕様となっています。コピーしたものを医療機関等で使用することはできません。
資格確認書が不要になった場合(退職やマイナ保険証の利用登録を行った場合など)は廃棄してもいいですか?
【マイナ保険証の利用登録をされた場合】
有効期限内の資格確認書は事業所経由(任意継続の方は当組合へ直接)でご返却ください。有効期限後の資格確認書は各自で処分してください(当組合では回収しません)。
【有効期限内に退職や扶養削除等で資格を喪失された場合】
当組合へ返却が必要です。資格喪失の手続きの際に、あわせて資格確認書を返却してください。
有効期限の過ぎた資格確認書は健保組合に返却する必要はありますか?
有効期限の過ぎた資格確認書は返却する必要はありません。各自で処分してください。
障害を持った方など、マイナ保険証を保有しているがカードリーダーの操作ができない場合は資格確認書を交付してもらうことは可能ですか?
マイナ保険証を保有している場合でも、要介護の高齢者の方や障害をお持ちの方など事情がありマイナ保険証の利用が困難な場合は、「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。当組合で申請理由を確認のうえ、資格確認書を交付します。
資格確認書を紛失したり、破れてしまったりした場合はどうすればよいですか?
有効期限内の資格確認書をき損・滅失した場合は、「被保険者証・資格確認書 滅失届」を提出してください。その後は、原則、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証がなく、資格確認書の交付要件を満たしている対象者には、資格確認書を発行しますので、滅失届と併せて「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。
なお、その場合は1,000円の交付手数料が必要となります(盗難・天災の場合、1,000円の手数料は不要)。
有効期限を過ぎた資格確認書の場合は、当組合への連絡等は必要ありません。

資格情報のお知らせについて

資格情報のお知らせは何のために発行されるのですか?
資格情報のお知らせは、当組合におけるあなたの資格情報(氏名や生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等)が確認できる書面で、当組合に事業所経由で届出されたマイナンバーが登録された後に発行されます。以下のような場面でご利用ください。
  • 健康保険の各種給付金等の申請に必要な当組合におけるあなたの記号・番号を確認するとき
  • マイナ保険証が使えない医療機関等で受診するときや、カードリーダーの不具合等でマイナ保険証が利用できないとき ※マイナ保険証とあわせて提示していただくことで、受診することができます。
資格情報のお知らせを紛失した場合はどうしたらいいですか?
資格情報のお知らせは、原則、再発行は行いません。紛失された場合は、マイナポータルにログインし、「健康保険証」のアイコンをクリックすると、登録されているご自身の資格情報が表示されますので、そちらで確認してください。また、『資格情報をPDFで保存』をクリックすると、資格情報のお知らせと同じ用途で活用できる情報がPDFで作成されますので、そちらを資格情報のお知らせとしてご活用ください。
※OSやアプリのバージョンによって、画面表示が異なる場合があります。
資格情報のお知らせは確認したら破棄してもいいですか?
資格情報のお知らせは、原則、再発行は行いませんので、大切に保管してください。

その他

高齢受給者証は発行されなくなるのでしょうか?
高齢受給者証は今まで通り該当者全員に発行します。
限度額適用認定証は希望すれば発行してくれますか?
限度額適用認定証も今までどおり申請があれば発行します。
ただし、以下の場合は限度額適用認定証がなくても、限度額までの窓口負担で済みますので発行は不要です。
  • マイナ保険証を提示した場合
  • オンライン資格確認で資格確認ができる方(マイナンバーを事業所経由で届出済みの方)で、資格確認書を利用した場合
    ※窓口で申し出すれば、限度額適用認定証の提示がなくても医療機関等で確認できるため
自分の健康保険の資格情報(記号・番号、健保名、資格取得日等)を確認する方法を教えてください。
マイナポータルにログインし、「健康保険証」アイコンをクリックすると、登録されているご自身の資格情報が確認できます。