事故にあったとき
(交通事故など第三者の行為により病気やケガをしたとき)

交通事故やその他の第三者行為で負傷した場合、川重健保へ連絡しなければいけませんか?
健康保険を使って治療を受ける場合は、必ず当組合給付課(TEL 078-360-8616)へご連絡ください。後日、当組合が第三者行為に関する業務を委託している「株式会社ケーシップ」より「負傷原因届」等を送付させていただきますので、必要事項を記入して返送してください。
自動車事故のときは健康保険ではかかれないといわれましたが、本当ですか?
そのようなことはありません。自動車事故によるけがでも健康保険を使って受診できます。ただし、その場合は、あなたが加害者に対して持っている治療費についての損害賠償請求権が健康保険組合に移りますので、示談については注意が必要です。
なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で、健康保険の給付を受けられなくなります。