医療費控除について
- PepUpの「医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」は医療費控除の提出書類として使えますか?
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税務署に提出できる書類(印刷物やデータ)と、できない書類があります。【提出書類にできる印刷物・データ】【提出書類にできない印刷物】
- PepUp「医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」詳細画面(1カ月単位の医療費表示画面)にある「PDFでダウンロードする」で作成した印刷物
⇒ 医療費控除の申告に必要な「医療費控除の明細書」
くわしくは、最寄りの税務署へお問い合わせください。 - PepUp「医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」詳細画面(1カ月単位の医療費表示画面)にある「PDFでダウンロードする」で作成した印刷物
- 医療機関等が発行した領収書は破棄してよいですか?
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領収書は必ず保管するようお願いします。【理由①:「医療費控除の明細書」作成に必要】
PepUp「医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」詳細画面(1カ月単位の医療費表示画面)にある「PDFでダウンロードする」で作成した印刷物では、税務署への提出書類として使用できません。
そのため、PepUp「医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」にある「国税電子申告(e-Tax)用データ」を使用しない場合は、領収書をもとに申告者ご自身で「医療費控除の明細書」を作成していただく必要があります。【理由②:PepUp「医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」からの情報修正あるいは不足部分の追加が必要】
以下のようなケースの場合は、領収書をもとに申告者ご自身で「医療費控除の明細書」に修正した情報や不足分の追加をしていただく必要があります。(主なケース)- 受診月から閲覧月(確定申告月)まで4カ月経っていない
- 健康保険対象外の診療との併用などにより、実際の支払額と異なる
- 子ども医療や特定疾病などの医療費助成を受けており、実際の支払額と異なる
- 医療機関等からの請求遅れや請求内容の審査中などにより、掲載が遅れている
- 接骨院や整骨院など柔道整復師による受療分(システム上、医療機関名の欄が「空欄」のため)
【理由③:税務署から領収書の提示や提出を求められることがある】
医療費控除の申告後も5年間は大切に保管してください。
- 医療費控除をしたいのですが、PepUpの「医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」に12月受診分まで掲載されていませんがどうしたらよいですか?
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別途あるいは追加で「医療費控除の明細書」の作成が必要です。PepUpに医療費が掲載されるのは、受診月の4カ月後です。また医療機関等からの請求遅れなどにより、さらに掲載が遅れる場合もあります。そのため閲覧時にPepUp「医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」に掲載されていない医療費については、医療機関等が発行した領収書をもとに、申告者ご自身で「医療費控除の明細書」を作成の上、確定申告書などの他の必要書類と併せ、最寄りの税務署へ提出してください。
なお、医療費控除のみ申告する場合は、確定申告期間に関わらず、申告対象の年(受診した年)の翌年1月1日から5年以内であればいつでも申告が可能です。
くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。※申告時期に応じて、不足部分を明細書に追記してください。
【参考】確定申告の時期(2~3月)におけるPepUp「医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」掲載予定
- 「医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」に記載されている金額が実際に支払った金額と異なっています。
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端数処理の都合で1円単位の相違が発生することがあります。この場合、医療費控除の金額の計算には、「医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」に記載されている金額でも、実際に支払った金額でもどちらを用いても差し支えないと国税庁より示されています。
※病院等の窓口で支払う金額は、健康保険法第75条で、10円未満の金額は四捨五入することとなっています。「医療費のお知らせ兼給付金支給決定通知書」は請求をもとに組合で計算した金額なので、1円単位まで計算されています。
端数処理による1円単位の相違ではなく明らかに異なる場合は、領収書をもとにご自身で医療費控除の明細書に記載していただくことになります。記載方法等はお住まいを管轄する税務署等にお問い合わせください。