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健康保険制度が変わります

健康保険制度が変わります
■高齢者医療制度の創設

平成20年4月から、高齢者を対象とした新しい高齢者医療制度が創設されます。
65歳から75歳未満の前期高齢者、75歳以上の後期高齢者と、二つのグループに分け、それぞれ新たな保険制度を創設し、現行の老人保健制度・退職者医療制度は廃止となります。



後期高齢者医療制度とは
75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。
財源は75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)とし、保険料徴収は市区町村が行い、運営は都道府県単位で全市区町村が加入する広域連合が行います。
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前期高齢者医療制度とは
65歳から75歳未満の方を対象とした、国民健康保険、被用者保険間の医療費負担を調整するための制度です。前期高齢者の加入人数の多い国民健康保険の財政支援を、若年者の加入の多い健康保険組合などから、「前期高齢者納付金」という名で大きな負担が求められます。
前期高齢者医療制度は後期高齢者医療制度のように独立した制度ではなく、あくまで「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みで設けられた制度です。 したがって、被保険者が65歳に達し、前期高齢者になっても75歳に達するまでの間は現在加入している各医療保険者により、療養の給付や高額療養費等の給付、保健事業を従来どおり受けることになります。

退職者医療制度の廃止について
会社を定年退職した人が国民健康保険に加入する際に提供される退職者医療制度は、平成20年4月に廃止されますが、経過措置として、平成26年度までの退職者を対象に存続される予定です。よって財源の一部である健康保険組合等からの拠出金(退職者給付拠出金)も存続して徴収されることとなります。

新しい高齢者医療制度の創設により健保組合が多額な負担をしている「老人保健拠出金」はなくなりますが、それに代わり保険料から「前期高齢者納付金」「後期高齢者支援金」を負担し、さらに「退職者給付拠出金」も継続負担していくことになります。

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