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後期高齢者医療制度~平成20年4月から老人保険制度に代わり後期高齢者医療制度が始まります~

後期高齢者医療制度は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。
現在75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方は国民健康保険や健康保険組合などの医療保険に加入し、「老人保健制度」を利用していますが、平成20年4月からはこれらの制度から脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入することになります。

老人保健制度と後期高齢者医療制度の比較

  老人保健制度
(平成20年3月まで)
後期高齢者医療制度
(平成20年4月から)
対象者 75歳以上
(寝たきり等の場合は65歳以上)
同左
運営主体 市区町村 後期高齢者医療広域連合
(各都道府県ごとに設置)
* 保険料の徴収や窓口業務については市区町村が行います。
保険料の負担 老人保健制度としての保険料の負担はありません。
加入している医療保険の保険料を負担します。
後期高齢者医療制度の保険料を負担します。
(具体的な保険料は広域連合ごとに決定されます)
保険料の納入方法 加入している医療保険の方法による 原則、年金からの天引き
患者負担 1割負担
(現役並所得者は3割負担)
同左

後期高齢者医療制度のしくみ
後期高齢者医療にかかる費用は、患者負担を除き、75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)でまかなわれます。

後期高齢者医療制度の被保険者
75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)
65歳以上74歳以下の方で、一定の障がいがあると認定された方(認定日から資格取得)
これらの方々は、現在加入中の医療保険(健康保険組合、国民健康保険等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。健康保険組合の被扶養者だった方も対象となります。
加入するときに、1人に1枚ずつ後期高齢者医療被保険者証が交付されます。

保険料について
保険料は、後期高齢者の方一人ひとりが納めます。
保険料は、所得に応じて負担する「所得割(応能分)」と被保険者が均等に負担する「被保険者均等割(応益分)」の合計になります。具体的な保険料は各広域連合ごとに決められますので、詳しくは、各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にご確認ください。
保険料(年額)の上限は50万円です。
後期高齢者医療制度に加入する直前に
 
「健康保険組合の被保険者であった方」や「国民健康保険に加入していた方」
健康保険や国保の保険料から後期高齢者医療制度の保険料に切り替わります。
「健康保険組合や共済組合の被扶養者であった方」
新しく後期高齢者医療制度の保険料を負担することになります。制度加入時から2年間は保険料のうち「応能分」は徴収せず、さらに「応益分」は半額(5割)に軽減されます。
ただし、平成20年4月から9月までは保険料負担を凍結し、10月から平成21年3月までは「応益分」の9割が軽減されます。
低所得者に係る保険料の軽減
  所得が低い世帯に属する方の被保険者均等割額は下の表のとおり軽減されます。軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定しますが、世帯主が被保険者でない場合でも、その方の所得は、判定の対象となります。
総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯 軽減割合
33万円 7割
33万円+24万5千円×世帯に属する被保険者数(被保険者である世帯主を除く) 5割
33万円+35万円×世帯に属する被保険者数 2割
保険料の納入方法
  年額18万円以上の年金を受給している方は、年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、介護保険料を合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方は除きます。
それ以外の方は口座振替や納付書などで市区町村へ納めます(普通徴収)。

各種手続きや制度についての問合せ先
後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して事務を行います。基本的な役割分担は以下のとおりです。
広域連合 財政運営、資格の認定、被保険者証等の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払いなど
市区町村 各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収など
各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。
 
各後期高齢者医療広域連合のホームページ
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後期高齢者医療制度について厚生労働省よりパンフレットが公開されています。クリックするとPDFファイルが開きます。
厚生労働省発行「平成20年4月から後期高齢者医療制度がはじまります」のパンフレット(2.2MB)
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