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保険料は、後期高齢者の方一人ひとりが納めます。 |
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保険料は、所得に応じて負担する「所得割(応能分)」と被保険者が均等に負担する「被保険者均等割(応益分)」の合計になります。具体的な保険料は各広域連合ごとに決められますので、詳しくは、各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にご確認ください。
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後期高齢者医療制度に加入する直前に |
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「健康保険組合の被保険者であった方」や「国民健康保険に加入していた方」 |
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健康保険や国保の保険料から後期高齢者医療制度の保険料に切り替わります。 |
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「健康保険組合や共済組合の被扶養者であった方」 |
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新しく後期高齢者医療制度の保険料を負担することになります。制度加入時から2年間は保険料のうち「応能分」は徴収せず、さらに「応益分」は半額(5割)に軽減されます。
ただし、平成20年4月から9月までは保険料負担を凍結し、10月から平成21年3月までは「応益分」の9割が軽減されます。 |
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低所得者に係る保険料の軽減 |
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所得が低い世帯に属する方の被保険者均等割額は下の表のとおり軽減されます。軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定しますが、世帯主が被保険者でない場合でも、その方の所得は、判定の対象となります。
総所得金額等の合計が下記の金額以下の世帯 |
軽減割合 |
33万円 |
7割 |
33万円+24万5千円×世帯に属する被保険者数(被保険者である世帯主を除く) |
5割 |
33万円+35万円×世帯に属する被保険者数 |
2割 |
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保険料の納入方法 |
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年額18万円以上の年金を受給している方は、年金から天引き(特別徴収)されます。ただし、介護保険料を合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方は除きます。
それ以外の方は口座振替や納付書などで市区町村へ納めます(普通徴収)。 |