今回措置の詳細が示されました。詳しくはこちらをご参照ください。
被扶養者再認定調査では、収入のある方より「直近3カ月分の給与明細」をご提出いただく手続きとしています。
提出の給与明細から「認定基準(60歳未満は月平均約10.8万円未満、60歳以上ならびに障害年金受給者は月平均15万円未満)」を超えている方については、今回の措置で示された内容*に「該当する、しない」を確認し継続認定の判定をすることと致します。
*超過の原因が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動であるか
○対象の方には、「事業主の証明書」をお送りいたします。
事業主に対応を依頼し、次の書類を合わせ提出して下さい。
・(同封の)就労状況証明書
(注:記載内容の確認に当たって、別途雇用契約書等の提出をお願いする場合があります)
なお、事業主が証明をされない場合、または証明内容から収入超過の原因が今回措置の内容と異なる(一時的な収入変動ではない)と判断された場合は継続認定されませんので、ご了承ください。
(同書類未提出の場合も継続認定されません)
日頃は、JFE健康保険組合の運営にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 さて、当健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省保険局の通知・指導に基づき、被扶養者の実態調査(検認)を実施しています。 今回の調査は、マイナンバーを利用した情報照会(*)により被扶養者の所得情報、年金受給状況などを確認した結果、調査対象となった加入者の皆様について、引き続き加入要件に適合しているかどうかを確認させていただく内容となっています。
当健康保険組合の健全運営のための確認業務ですので、皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。
(*)マイナンバーを利用した情報照会(根拠法:番号法第19条第8号並びに第22条第1項)健保組合は法律で本人同意の必要なく情報連携(照会)をすることが認められています。
【調査対象事業主】保険証記号:102~195の各事業所
この調査は、㈱オークスに委託しています。
http://オークス.com/
(株)オークスは、被扶養者再認定業務について精通しており、多くの健保組合より当該業務を受託しています。
扶養審査の内容照会や督促業務等につきましては、㈱オークスより被保険者様に直接実施する場合があります。