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令和5年度 被扶養者再認定(家族の資格確認)実施について

■「年収の壁対策、130万円超でも2年まで扶養にとどまれる」について

今回措置の詳細が示されました。詳しくはこちらをご参照ください。


【再認定での取り扱い】

被扶養者再認定調査では、収入のある方より「直近3カ月分の給与明細」をご提出いただく手続きとしています。
提出の給与明細から「認定基準(60歳未満は月平均約10.8万円未満、60歳以上ならびに障害年金受給者は月平均15万円未満)」を超えている方については、今回の措置で示された内容*に「該当する、しない」を確認し継続認定の判定をすることと致します。
*超過の原因が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動であるか


○対象の方には、「事業主の証明書」をお送りいたします。
 事業主に対応を依頼し、次の書類を合わせ提出して下さい。
・(同封の)就労状況証明書
 (注:記載内容の確認に当たって、別途雇用契約書等の提出をお願いする場合があります)

なお、事業主が証明をされない場合、または証明内容から収入超過の原因が今回措置の内容と異なる(一時的な収入変動ではない)と判断された場合は継続認定されませんので、ご了承ください。
(同書類未提出の場合も継続認定されません)

 日頃は、JFE健康保険組合の運営にご理解・ご協力をいただきありがとうございます。 さて、当健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条及び厚生労働省保険局の通知・指導に基づき、被扶養者の実態調査(検認)を実施しています。 今回の調査は、マイナンバーを利用した情報照会(*)により被扶養者の所得情報、年金受給状況などを確認した結果、調査対象となった加入者の皆様について、引き続き加入要件に適合しているかどうかを確認させていただく内容となっています。
当健康保険組合の健全運営のための確認業務ですので、皆様のご理解ご協力をお願い申し上げます。

(*)マイナンバーを利用した情報照会(根拠法:番号法第19条第8号並びに第22条第1項)健保組合は法律で本人同意の必要なく情報連携(照会)をすることが認められています。

【調査対象事業主】保険証記号:102~195の各事業所

■本調査の業務委託について

この調査は、㈱オークスに委託しています。
http://オークス.com/
(株)オークスは、被扶養者再認定業務について精通しており、多くの健保組合より当該業務を受託しています。
扶養審査の内容照会や督促業務等につきましては、㈱オークスより被保険者様に直接実施する場合があります。

調査対象者
  1. 1)配偶者
  2. 2)18歳以上の子(2005年4月1日生まれ以前の方)
  3. 3)父母・祖父母・兄弟姉妹等

※令和5年4月1日以降の認定者は除く。
※年齢の基準日は令和5年4月1日

(該当する方のみ調査表に記載されています。その方のみを確認いたします。)

提出書類
  1. ①「健康保険被扶養者調査表」※「記入例」(別紙)参考
  2. ②該当書類※「必要証明書類チャートシート」「必要証明書類(詳細)」(別紙)参考
  3. ③「健康診断受診に関する設問&(裏面)質問票」 ~用紙(黄色)が同封されていた方のみ
提出期限
令和5年10月31日(火)必着
再認定(検認)に必要な書類を期日までにご提出いただけない場合は、健康保険法施行規則第50条9項「検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする」により、被扶養者資格を取消することになりますので、ご留意ください。
提出先
【委託先】株式会社オークス内 JFE健康保険組合「 被扶養者再認定調査担当」
※同封の返信用封筒にて直接郵便でご提出ください。
注意事項

●他の健康保険に加入している方(就職、扶養変更)は、現在加入している健康保険証のコピーを添付のうえ、【被扶養者取消届】をご提出ください。

●審査の結果、認定基準から外れていると判断された方は、当健康保険組合が決定した日をもって、被扶養者の資格を取消とします。

●既に取消の手続きを行われている場合(税法上の扶養取消し手続きとは別になります。)は、調査表の該当する被扶養者の欄に取消日及び「取消手続き済み」と記入しご提出ください。
これから手続きを行う場合も、調査表に該当する被扶養者の欄に取消日及び理由を記入し提出してください。そして「被扶養者取消届」と該当する被扶養者の「保険証」を事業主の健保窓口へご提出ください。

●お送りいただいた書類は返却できませんので、ご了承ください。

個人情報の取扱い
お預かりした個人情報につきましては、「被扶養者再認定(検認)」にのみ使用させていただきます。これらの目的以外には使用いたしません。
問合せ先
(株)オークス「被扶養者再認定調査担当」
(フリーダイヤル)☎ 0120-110-093 <平日9:00~17:00>

■調査対象者の皆さんに送付の封書

■左の封書に同封した説明書類等