パート・アルバイト等で働く方が、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入が一時的に上がったとしても事業主がその証明をすることで、引き続き(2年間に限り)被扶養者認定が可能となる仕組みの詳細が示されました。(厚労省 保保発1020第3号 令和5年10月20日)
今回の措置は、
「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明によって、被扶養者認定を可能にする」という内容で、該当する主なケースが次のように示されました。
・当該事業所の他の従業員が退職または休職したことにより、当該労働者の業務量が増加
・当該事業所の業務の受注が好調だったことにより、当該事業所全体の業務量が増加
・突発的な大口案件により、当該事業所全体の業務量が増加
一方で、基本給(時給など)が上がった場合や、恒常的な手当てが新設された場合など、今後も引き続き(恒常的に)収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められず、対象となりません。
契約変更(給与や働く日数・働く時間など)により収入超過が見込まれる(130万円を超える)場合も、一時的な収入増加ではありませんので、対象となりません。
詳細については、次の厚労省HP 年収の壁・支援強化パッケージ 内 (画面を下にスクロールしていただき) 「130万円への壁」への対応 をご参照ください。
今回の年収の壁への対応「人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明によって、被扶養者認定を可能にする」を踏まえ、 今後2年間に限って申請時点の収入が認定基準額を超えていても、上記の事業主証明を受けることができる要件に該当の場合は申請が可能となります。
申請にあたっては、現行の各種書類に加え次の書類の提出をお願い致します。
・直近3か月分の給与明細書
・被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」に関する事業主の証明書
「今回の措置に該当の理由で収入超過となる場合」は、特に手続きは不要です。
それ以外の理由の場合は、超えた時点で取消届を提出していただくことになります。
なお、健保組合では被扶養者再認定等を通じて、被扶養者の資格確認を行っています。
収入超過と判定される方については、これらの機会に「事業主の証明書」等の提出を求め、 扶養認定の判断を行う予定です。