自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。 「所得金額」とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。 この金額は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に記載されています。
国税庁タックスアンサー医療費を支払ったとき(医療費控除)のページへ
自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であることと、 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であることが条件になります。
医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額です。ただし最高で200万円になります。
実際に支払った医療費の合計額 | ![]() |
|
- | 保険金などで補てんされる金額 | ![]() |
- | 10万円 | ![]() |
= | 医療費控除の対象金額 | ![]() |
実際に支払った医療費の合計額
詳細は、国税庁タックスアンサーのホームページを参照ください。
保険金などで補てんされる金額
【例】
●生命保険契約などで支給される医療保険金、入院給付金
(休業補償金、所得補償保険に基づく保険金等は除きます)
●健康保険で支給される一部負担還元金、家族療養付加金、高額療養費、合算高額療養費およびその付加金、
移送費、出産育児一時金など
(傷病手当金、出産手当金等は除きます)
その年の所得金額の合計が200万円未満の人はその5%の金額
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を税務署に提出してください。 その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、申告書に付けるか、あるいは申告の際にチェックを受けてください。また、給与所得の源泉徴収票も必要になります。
平成29年分(平成30年1月以降)申告分から医療費控除の添付書類が簡略化されます
平成29年税制改正において、平成29年1月以降の「領収証」については添付が不要となり平成30年1月以降に申告する場合は 「医療費控除の明細書」を添付することになりました。 この「医療費控除の明細書」は健康保険組合が発行する「医療費通知」がある場合、一部記入を省略することができます。
領収書の添付・提示は不要となりますが、領収書は自宅で5年間保管(※)しておく必要があります。 税務署や市役所から求められたときは、提示できるようにしておきましょう。
※「医療費通知」に記載されており、かつ、「医療費通知」上で訂正していないものについては、保管義務はありません。
例えば、Aさんの所得金額が300万円で年間の医療費支払額が15万円だったとすると、医療費控除の対象金額は5万円となります。この場合、手続きを行えば、概算で
5万円×10%(所得300万円の場合の税率)=5千円 分の支払済み所得税が戻ってくることになります。