私たちは医療機関等で受診をしたとき、健康保険で決められている自己負担額(医療費の3割~1割)を支払います。
医療機関は医療費の残り(7~9割分)の請求書を作成(このことを「診療報酬明細書(レセプト)」と言います)し、医療費の審査を行なう「審査支払い機関(社会保険診療報酬支払基金)」に送り査定してもらいます。
審査支払機関では、医療機関からのレセプトに人為的あるいは機械的なミス等がないか、また病名に対する診療内容や薬は適切であるか?などのチェックをします。
請求書に誤りが発見されると、その誤り分が減額され、保険者(JFE健康保険組合)に医療費が請求されます。
これが「減額査定」です。
健保の支払(医療費の7~9割分)は減額査定の結果にもとづき行なわれるので問題ありませんが、実際に診療を受けた方は、診療費を支払った後に行なわれていることなので過払い金があっても領収書と医療費通知を照合する以外そのことは分かりません。
健保では、皆さんに減額査定となったレセプトがあった場合、この内容を通知致します。通知の基準は厚生労働省が示している「窓口での自己負担額に1万円以上の減額が判明したもの」とします。
通知があった場合は、その通知書をもとに、医療機関と直接交渉し自己負担金(過払い分)の返還を求めることができます。ただし、診療内容によっては返還されない場合もあります。
【例】受診時に窓口で6万円を支払った場合(医療費総額20万円の3割)