医療費助成と窓口負担

市町村等が行う医療費助成制度(乳幼児医療費助成など)の対象となる医療を受けたため、受診者が病院等の窓口で医療費(個人負担分。「一部負担金」「個人負担額」など)を支払わなかったにもかかわらず「あなたへの支払い額」があったり、窓口で支払った額より「あなたへの支払い額」のほうが多かった場合には、速やかに健保までご連絡ください。
一旦窓口で支払うが医療費助成制度の対象であるので後日市町村等から返金される、という場合も同様にご連絡ください。
このような場合には、「あなたへの支払額」の全部または一部を健保へ返金していただくか、または市町村等へ支払っていただくことになります。*
また、窓口で一部負担金等を支払ったにもかかわらず付加金が支給されていない場合(ただし、レセプト(病院等から健保に提出される診療報酬明細書)1件ごとに、「あなたが窓口で支払った額」が25,000円を超える場合に限ります)も、健保までご連絡ください。

医療費助成(公費負担医療)が行われた場合に、そのレセプトに公費負担医療である旨の表示がないことが多いため、健保では受診者が窓口で一部負担金等を支払ったかどうか、いくら支払ったかが分かりません。その結果、個人負担がない(もしくは少額である)にもかかわらず高額療養費や付加金を支払ってしまう、ということが起こります。
そのため、健保からあなたやあなたの家族の窓口負担についてお尋ねすることがありますので、ご協力くださいますようお願いいたします。

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