マイナンバー制度
マイナンバー(個人番号)とは?
マイナンバーとは、住民票に登録されたすべての人に付与された12桁の個人番号を指し、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を正確かつ効率的に連携させ、行政の効率化と国民の利便性の向上を図り、公平公正な社会を実現するための社会基盤です。
マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真等、裏面にマイナンバー等が表示されています。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。交付申請についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
マイナンバーには、利用、提供、収集の制限があります
利用制限
マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する事務に限定されています。
マイナンバーの提供・要求の制限
社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行う必要がある場合に限って、本人などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。ただし法律で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーの提供を求めてはなりません。
特定個人情報の提供・収集の制限
法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはなりません。また法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集してはなりません。
健康保険組合はマイナンバーを取扱うことができる「個人番号利用事務実施者」です
「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを使って、番号法で定める行政事務を処理することができる国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人などのことです。「個人番号利用事務実施者」として、その事務の範囲内でマイナンバーを使用いたします。
健康保険組合へマイナンバーデータの提出
事業主が取得したマイナンバーデータは、健康保険組合へ提出されます。新たに被保険者になったとき、または被扶養者になった場合も、事業主を経由して健康保険組合へ提出していただくこととなります。
特定個人情報保護評価(PIA)
JADECOMけんぽは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」の施行に伴い、マイナンバーを含む個人情報ファイル(「特定個人情報」という)を保有し、社会保障制度の健康保険事業への利用を予定しています。特定個人情報を保有しようとする場合、番号法第27条で特定個人情報の漏えい、その他の事態を発生させるリスクを分析し、未然に防ぐことで、個人のプライバシー等の権利・利益を保護するために特定個人情報保護評価(PIA:Privacy Impact Assessment)の実施が義務づけられています。単一の健康保険組合には、PIAの実施は義務づけられていませんが、JADECOMけんぽではPIAを実施し、これをホームページに掲載し組合員の皆様に公表します。(利用者認証が必要です)