個人データの共同利用
個人情報保護法第27条第5項第3号では、個人データを特定の者と共同で利用する場合に、(1)個人データを共同利用する趣旨、(2)共同して利用する個人データの項目、(3)共同利用者の範囲、(4)利用する者の利用目的(5)データ管理責任者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知又は公表すれば、その共同利用者は第三者に該当しないとされています。
この規定を踏まえ、当組合は、個人データの共同利用について以下にとおり公表いたします。
地域医療振興協会健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療交付金交付事業の公表について
公益社団法人地域医療振興協会及び地域医療振興協会健康保険組合が共同で実施する健康診査事業及び生活習慣病予防事業の公表について