被扶養者削除手続き

被扶養者が以下の要件に該当する場合は、すみやかに被扶養者削除の届出が必要です。

削除事由

事由 削除日
被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入したとき 就職した日
被扶養者の収入が認定基準額を超えたとき 収入が限度額を超えた日の翌月1日
雇用保険の失業給付を受給するとき 受給開始日
亡くなったとき 亡くなった日の翌日
婚姻または離婚したとき 婚姻日または離婚日
その他(認定基準を満たさなくなったとき) 基準を満たさなくなった日

削除の手続き

提出書類 提出期限 補足・注意事項
被扶養者異動届PDF
(通知書と2枚で1セット)
事態発生後
5日以内
就職により扶養を削除される方は、
就職先資格確認書のコピーも添付して下さい。
被扶養者異動通知書PDF
(異動届と2枚で1セット)
扶養除外者の保険資格を証明するもの(有効期限内の資格確認書等)のみ提出してください。
埋葬料(費)・埋葬料(費)
付加金請求書PDF
 

※必要により、上記以外の書類の提出を求めることもあります。

添付書類(返却物)について

  • 有効期限内の資格確認書・高齢受給者証・限度額適用認定証等を返却(交付された方のみ)

注意事項

削除要件に該当するにもかかわらず、削除手続きがされていないことが判明した場合は、 事実発生日に遡って削除し、その日以降の医療費や給付金等は全額返還していただくことになります。

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