被扶養者加入手続き

ご注意ください!

2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

被扶養者とは

被保険者の収入によって生活している家族は「被扶養者」(従って、生計維持関係のない家族は、被扶養者にはなれません。)として健康保険の給付を受けることができます。
また、健康保険の被扶養者になるには、家族なら誰でも入れるというものではなく、法律等で決まっている一定条件を満たすことが必要です。
健康保険の扶養家族は会社の扶養手当や税法上の扶養家族とは基準が全く異なります。

被扶養者の範囲

主として被保険者によって生計を維持されている方で、 判定の基準は認定対象者の年間収入が130万円(60歳以上、 または障害年金受給要件該当者は180万円)未満であること。
詳しい認定基準は、健康保険組合までお問い合わせください。

認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることができません。

被扶養者として認められる三親等内親族範囲図

三親等内親族範囲図

平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、同居の条件がなくなりました。

■同一世帯でなくてもよい人
配偶者(内縁を含む)・子・孫・兄姉弟妹・父母等直系尊属

■同一世帯であることが条件の人
上記以外の三親等内の親族(義父母等)、被保険者の内縁の配偶者の父母・連れ子

ただし、16歳以上(義務教育修了後)60歳未満(配偶者を除く)は、通常、労働能力があり、自ら収入を得ることができるとされています。被扶養者認定を希望される場合は、個別に事情を伺い、審査することになりますので、健保組合にお問い合わせください。

被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)

日本国内に住所を有する者

原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。

日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者

これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。

【例外として認められる事由と確認書類の例】

例外として認められる事由 確認書類
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者
(原則、配偶者・子のみ)
ビザ、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
(観光、保養又はボランティア活動等)
ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し

被扶養者認定に必要な提出書類

  • 被扶養者異動届PDF
    (通知書と2枚で1セット)
  • 被扶養者異動通知書PDF
    (異動届と2枚で1セット)
  • 被扶養者状況届Word
  • 収入の有無を証明する書類
    (雇用保険受給終了証明書・離職票の原本・年金額の通知書等、所得を証明する書類)
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