マイナ保険証特設ページ
従来の健康保険証、ついに2025年12月1日をもって廃止!
マイナ保険証を基本とする仕組みへ!!
2024年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険の利用登録をしたマイナンバーカード)で医療機関等を受診する仕組みに移行しました。
2024年12月1日までに発行された有効な健康保険証は、退職等で資格を喪失しない限り、経過措置により2025年12月1日まで使用可能ですが、2025年12月2日以降は使用できなくなります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録がまだの方は、お早めにお手続きをお願いします。
マイナ保険証を持っていない方へ
下記対象に該当する方には、切れ目なく医療機関を受診していただけるよう、「資格確認書」を発行します。
- 資格確認書の発行対象:
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- マイナンバーカードを持っていない方
- マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない方 など

マイナ保険証に関するお知らせ一覧
- 2025/07/23 マイナ保険証(マイナンバーカード)の電子証明書[4桁の暗証番号]の有効期限にご注意ください!
- 2025/03/26 マイナポータルにアクセスすることで、ご自身および扶養家族の方の健康保険資格情報が確認できます
マイナンバーカード、資格確認書を紛失したとき
海外勤務(予定)者および国外在住者のマイナ保険証
現在、マイナンバーカードを未取得の国外在住者(被扶養者含む)で、
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2015年10月5日以降に国外転出している方
居住国の在外公館(総領事館・大使館)でもマイナンバーカードの申請や受取等が可能になりました。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付) – マイナンバーカード総合サイト
資料3 海外でもマイナンバーカードが作れます(デジタル庁・総務省・外務省)
なお、2024年5月27日以降、国外転出後もマイナンバーカードを継続利用できるようになりました。
自治体の窓口にて転出手続きを行う際は、マイナンバーカードを必ずお持ちください。 -
2015年10月4日以前に国外転出している方
現在まで継続して国外に在住している方は、転出時にマイナンバーが付番されていないため、居住国の在外公館(総領事館・大使館)でのマイナンバーカードの申請や受取等はできません。
なお、マイナンバーカードを取得するには、国内居住時に自治体への申請が必要です。
住民票の転入手続きとあわせてのお手続きを推奨いたします。
マイナンバーカード入手までは、日本国内医療機関受診時は、「資格確認書」をご利用ください。
マイナ保険証本格導入前後の医療機関等の受診方法の整理
マイナ保険証本格導入(現行の健康保険証の廃止とマイナ保険証一体化)前後の医療機関受診方法は、以下の通りです。

マイナ保険証を使用する主なメリット
マイナンバーカードを健康保険証として使用すると、どんなメリットがあるのか確認してみましょう。
1.データに基づくより良い医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報が専用システムを通じて医師・薬剤師にスムーズに共有されます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
しかし、健保組合が発行した健康保険証を使用する場合、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報は他の医師・薬剤師に共有されませんので、このメリットを享受することはできません。
2.事前の手続きなしで医療費が高額になっても自己負担限度額までの負担になる
これまでは、事前に「限度額適用認定証」を健保組合から発行してもらい、この限度額証を医療機関の窓口に提出することで、窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができましたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、事前の手続きがなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
健保組合が発行した健康保険証を使用する場合は、従来通り健保組合に「限度額適用認定証」の発行を事前に申請しなければなりません。
「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提出することで、窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができますが、もし申請が必要なのに支払い時に「限度額適用認定証」の発行が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
3.マイナ救急で救急搬送がスムーズに!
マイナ救急とは、救急現場において救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、搬送先医療機関の選定などに役立つ情報を把握することにより、救急業務の円滑化を目指す取組です。通常、これらの情報は、傷病者本人や家族から聞き取りますが、病気やけがで苦しんでいる本人や、気が動転している家族が救急隊員に正確に情報を伝えることは難しい場合もあります。こうした場合に、救急隊員が専用端末を使い、傷病者のマイナ保険証から医療情報を閲覧し、円滑な搬送先医療機関の選定や、より適切な処置を行うことができます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するための3ステップ
STEP 1. マイナンバーカードを申請・作成する。
STEP 2. マイナンバーカードで健康保険証利用を申請・登録する。
STEP 3. 医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする。
※マイナンバーカードでは、被保険者・被扶養者ご本人のお手続きが必要です。
【ご参考】マイナンバーカードの健康保険証利用方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
マイナポータルでご自身の資格情報を確認
マイナポータルでオンライン資格確認等システムに登録されているご自身の資格情報を確認することができます。
「資格情報のお知らせ」を携帯していないときも、事前にマイナポータルから医療保険の資格情報をダウンロードしておくと、スマートフォンさえあれば、資格情報を見ることができます。

マイナ保険証(マイナンバーカード)の電子証明書[4桁の暗証番号]の有効期限にご注意ください!
健康保険証としてご利用いただけるマイナンバーカード(マイナ保険証)の電子証明書には有効期限があります。
電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。
(マイナンバーカードそのものの有効期限は、発行日から10回目の誕生日まで)
関連リンク
マイナ保険証に関するお問合せ先
一部IP電話等でフリーダイヤルにつながらない場合など、詳しくは(マイナンバーカード総合サイト)お電話でのお問い合わせをご確認ください。