資格確認書
資格確認書とは、マイナ保険証を保有していない方が医療機関等で受診する際に保険資格を証明するものです。
健康保険の資格情報(氏名や生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報など)が記載されており、令和6年12月2日以降にマイナ保険証を持っていない等、下記の資格確認書交付対象者に該当する方については、ダイキン工業健康保険組合より交付いたします。
受診する際にはこの資格確認書を医療機関に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。ただし、マイナ保険証のように医療履歴や投薬情報を医療機関等と共有し医療の質を向上させるようなメリットを得ることはできません。
資格確認書交付の対象者
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを返納した方
- マイナンバーカードを保有しているが保険証利用登録を行っていない、または利用登録を解除した方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
- マイナンバーカードの紛失などで更新中の方
- マイナ保険証での受診が困難で、介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方 など
令和6年12月1日以前に交付済の健康保険証をお持ちの方については、健康保険証が使用できる経過措置期間(令和7年12月1日まで。なお、この日より前に有効期限が到来する場合は、有効期限まで)は、資格確認書の交付はありません。
資格確認書の交付申請が別途必要な場合
-
令和6年12月1日以降に任意継続保険加入等で健康保険証の切替・変更が生じる場合
→手続きの際にあわせて「資格確認書」の交付希望をいただく必要があります。 -
令和6年12月2日以降に健康保険証の滅失・き損が生じた場合
→「資格確認書」の交付申請書を提出ください。
資格確認書の有効期限
交付日から令和7年12月1日まで(ダイキン工業健康保険組合の場合)
資格確認書には有効期限があります。有効期限内に退職などで資格を喪失する場合、資格確認書はダイキン工業健康保険組合へ返却してください。
なお、任意継続被保険の資格確認書の有効期限は、資格取得日から2年です。
有効期限内に就職等で任意継続被保険の資格を喪失する場合は、上記同様、資格確認書はダイキン工業健康保険組合へ返却してください。
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