マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)
効率的でより良い医療サービスを提供するため、令和5年4月より医療機関においてマイナンバーカードの保険証対応が義務化され、本格的にマイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)が開始されました。
そのため、令和6年12月2日で従来の健康保険証の新規・再発行が終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
マイナ保険証とは
医療機関等で受診する際にカードリーダーを通して保険資格を確認するものです。事前にマイナンバーカードを健康保険証として利用登録しておく必要があります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、登録が必要です。
利用登録(健康保険との紐づけ)の手続きは、医療機関や薬局などに設置してある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置き、画面の指示に従って「顔認証」か「暗証番号」のどちらかの方法で本人確認をした後、同意の確認をすれば終了です。
所要時間は1~2分で完了します。
他にもセブン銀行のATMを利用したり、ご自身のスマートフォンにマイナポータルアプリをインストールして利用登録することが可能です。
詳しくは マイナンバーカードの健康保険証利用方法|マイナポータルをご確認ください。
マイナ保険証を使うメリット
- 過去の医療情報が医療機関に共有され医師や薬剤師が総合的な診断や調剤を行うことが可能になり、より良い医療が受けられます!
- 医療費が高額になりそうなとき、限度額適用認定の申請手続きが不要です!
- 自身もマイナポータルから医療情報(受診歴、処方歴、特定健診結果など)を閲覧することができます!
マイナ保険証での受診方法
受診ごとに毎回持参
通院など従来の健康保険証とは違い月1回の提示ではなく、受診ごとに毎回マイナ保険証による受付が必要です。
従来の健康保険証について
既に発行されている従来の健康保険証は、経過措置として令和7年12月1日まで使用することができます。
ただし以下の場合は使用できません
- 退職などで資格を喪失されたとき
- 氏名の変更や紛失などの場合でも再発行はされません
経過措置の間に資格喪失や氏名変更などがあった場合は、従来どおり健康保険証を返却してください。
関連リンク
マイナ保険証に関するお問合せ先
一部IP電話等でフリーダイヤルにつながらない場合など、詳しくは(マイナンバーカード総合サイト)お電話でのお問い合わせをご確認ください。