柔道師等の施術柔整、はり・きゅう、あんま・マッサージ等の施術を受けたとき
柔道整復師にかかる療養費の取扱いについて
柔道整復師は国家資格ですが、医師の資格ではありませんので、健康保険が使える施術の範囲は厚生労働省から細かく定められております。ご確認のうえ、適切な受診をお願いいたします。
健康保険の適用となるのは「急性」、「外傷性」のケガのみに限られます
健康保険が使える
- 外部からの要因による捻挫、打撲、挫傷
- 医師の同意のある骨折、脱臼の施術
- 応急処置で行う骨折、脱臼の施術
次のような症状で受療した場合は、健康保険(保険証)は使えません
健康保険が使えない
- 日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良
- スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みやこり
- 医師の同意がない骨折、脱臼の施術
- 原因不明の違和感や痛み
- 医療機関(病院・医院等)で医師の治療を受けながら、柔道整復師に同じ痛みの場所の施術を受けること
接骨院・整骨院にかかるときの注意事項
同一疾病で医療機関(病院・医院等)と整骨院での重複受診はできません!
同一負傷について、同時期に医療機関の治療と柔道整復師の施術を重複並行的に受けた場合、原則として柔道整復師の施術料は全額自己負担になります。
負傷の原因を正しく伝えましょう
保険適用になるかどうかは、痛みの原因によります。何が原因で負傷したのかをきちんと話しましょう。外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合又は、通勤途上に負った負傷は健康保険を使えません。
また、交通事故等による第三者行為に該当する場合は「ダイキン工業健康保険組合」へ連絡をしてください。
施術が長期にわたる場合は医師の診断を受けましょう。
長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内科的要因も考えられますので、一度医師の診断を受けることをお勧めします。
領収証は必ず受け取り、大切に保管しましょう。
柔道整復師(接骨院・整骨院)での領収証無償交付が義務づけられています。金額などに相違があれば、「ダイキン工業健康保険組合」までご連絡ください。
なお、領収証は、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大切に保管してください
健康保険組合からのお願い
接骨院・整骨院からの請求を受けて、ダイキン工業健康保険組合では年に一度、文書による照会をさせていただく場合があります。
照会の目的
厚生労働省の通達において、「保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容および回数等を照会して、施術の事実確認に努めること」とされており、保険給付を行わない等の対応をする場合がありうるからです。
整骨院・接骨院等での受診については、施術の内容によって健康保険を適用できるものとできないものがあります。健康保険適用について正しくご理解いただくとともに、整骨院・接骨院等で受診された内容と「療養費支給申請書」の内容が適正であるかを、確認・審査するために実施しています。