柔道師等の施術柔整、はり・きゅう、あんま・マッサージ等の施術を受けたとき
受領委任払いと償還払いについて
償還払い
本来、柔道整復師にかかった場合、患者さんは施術料の全額を柔道整復師に支払い、その後、健康保険組合に申請して負担分の払い戻しを受けます。
この方法を「償還払い」といいます。これには、経済的なことや、手続きにかかる時間など患者さんにかかる負担が大きい問題があります。

受領委任払い
現在多くの整骨院で行われているやり方で、患者さんは自身の負担分だけを支払い、施術を行った柔道整復師が、代わりに健康保険組合負担分の請求を行います。
この方法を「受領委任払い」といいます。この「受領委任払い」は、「償還払い」の患者さんの経済的な負担や事務的な労力を軽減する目的で設けられた制度と言えます。

補足
柔道整復師が、地方(支)局長および都道府県知事と「受領委任払い」の協定を結んでいれば、医療機関と同様に、一部自己負担で施術が受けられます。
委任については「柔道整復施術療養費支給申請書」いわゆる柔整レセプト用紙に、患者さんから月ごとに署名を頂く方法です。
「療養費支給申請書」の内容をよく確認し、 必ず自分で記入しましょう
『療養費支給申請書』は、受療者が柔道整復師に委任をし、本人に代わって治療費を「ダイキン工業健康保険組合」に請求し支払いを受けるために必要な書類です。
委任欄に記入する場合は、傷病名・日数・金額をよく確認しましょう。
白紙の用紙に署名をしたり、印鑑を渡してしまうのは、間違いにつながる恐れがありますので注意してください。

※手の負傷などで、自分で署名できない場合は代筆でも結構ですが、その場合は必ずぼ印をしてください。
健康保険組合からのお願い
接骨院・整骨院からの請求を受けて、ダイキン工業健康保険組合では年に一度、文書による照会をさせていただく場合があります。
照会の目的
厚生労働省の通達において、「保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容および回数等を照会して、施術の事実確認に努めること」とされており、保険給付を行わない等の対応をする場合がありうるからです。
整骨院・接骨院等での受診については、施術の内容によって健康保険を適用できるものとできないものがあります。健康保険適用について正しくご理解いただくとともに、整骨院・接骨院等で受診された内容と「療養費支給申請書」の内容が適正であるかを、確認・審査するために実施しています。