柔道師等の施術柔整、はり・きゅう、あんま・マッサージ等の施術を受けたとき

はり・きゅう、あんま・マッサージにかかるとき

他に治療の手段がなく、医師が必要と認めた場合に限り、
症状改善などの目的で、はり・きゅう、あんま・マッサージが受けられます。

けんぽじい

はり・きゅうの場合

健康保険が使える(主に以下の6疾病)

  • 神経痛
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症
  • 五十肩
  • リウマチ
  • 頸腕症候群

※医師の同意書が必要です。また、継続して受ける場合には、6ヶ月に一度、医師の再同意を受けなければなりません。

※健康保険における往療は、「歩行困難など、真に安静を要するやむを得ない理由等が突発的に発生したことにより、通所して治療を受けることが困難な場合に限り」認められています。

健康保険が使えない

  • 疲労回復や、慰安目的など
  • 疾病予防のため
  • 医療機関(病院や診療所など)で同一疾病の治療を受けている場合

あんま・マッサージの場合

健康保険が使える

  • 筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症状

※医師の同意書が必要です。また、継続して受ける場合には、6ヶ月に一度、医師の再同意を受けなければなりません。

※健康保険における往療は、「歩行困難など、真に安静を要するやむを得ない理由等が突発的に発生したことにより、通所して治療を受けることが困難な場合に限り」認められています。

健康保険が使えない

  • 疲労回復や、慰安目的など
  • 疾病予防のため

請求方法

提出書類

療養費請求書(あんま・マッサージ用)
療養費請求書(はり・きゅう用)

添付書類

  • 領収書(原本)
  • 医師の同意書(原本)
    ※初回に添付が必要。また施術が長期にわたる場合は、6ヵ月ごとに「医師の同意書」の添付が必要。
  • 施術報告書(写)(該当する場合)
手続き方法等
提出先 ダイキン工業健康保険組合
締切日 毎月末日締
支払日 給与支払日
支払方法 給与口座へ振込
(だたし、任意継続被保険者は、健保に登録済の個人口座へ振込)




健康保険組合からのお願い

接骨院・整骨院からの請求を受けて、ダイキン工業健康保険組合では年に一度、文書による照会をさせていただく場合があります。

照会の目的

厚生労働省の通達において、「保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容および回数等を照会して、施術の事実確認に努めること」とされており、保険給付を行わない等の対応をする場合がありうるからです。
整骨院・接骨院等での受診については、施術の内容によって健康保険を適用できるものとできないものがあります。健康保険適用について正しくご理解いただくとともに、整骨院・接骨院等で受診された内容と「療養費支給申請書」の内容が適正であるかを、確認・審査するために実施しています。