柔道師等の施術柔整、はり・きゅう、あんま・マッサージ等の施術を受けたとき
豆知識
整骨院と接骨院はどこが違うの?
答えは『どちらも同じ』です。
いわゆる骨を接ぐと書いて『ほねつぎ』の接骨院。柔道整復師の『整』をとっての整骨院があるわけです。どちらも『柔道整復師』が施術を行っています。
柔道整復が保険を使えるようになったいきさつ
柔道家は、骨折、脱臼、捻挫、打撲の応急処置を得意としていましたので、 昔、整形外科が少なかった時代に施術を行うように認可したと言われています。
※柔道整復と混同されている整体は、骨折・脱臼・捻挫・打撲の応急処置をすることができませんので、保険は適用されません。
補足
治療を受ける機会の確保等の保護を図る必要があったこと、柔道整復師が行う施術の一部には整形外科医の行う医療方式と同一理論によるものがあり、施術を行うことのできる疾患は外傷性のもので、発生原因が明確であることから、他疾患との関連が問題となることが少ないことなどがあり、被保険者保護の立場から受領委任形式による申請が認められてきたということです。
接骨院・整骨院でよく使われる専門用語
亜脱臼(あだっきゅう)
骨が関節から完全にはずれておらず、関節の位置が元の位置から少しはずれている状態。
挫傷(ざしょう)
圧迫や摩擦、衝撃によって生じた身体の鈍い損傷。
皮膚表面には現れない皮下組織や深部の組織の損傷。
挫創(ざそう)
出血を伴う挫傷。
打撲(だぼく)
挫傷の一種で、直接的に外力が加わることによる皮膚や皮下組織の損傷。
捻挫(ねんざ)
骨と骨の間に起こる急激な捻れ。あるいは激しい外力による関節周辺の関節包や靭帯の損傷。
不全骨折(ふぜんこっせつ)
ひびが入るなど骨組織が離断せず、一部に連続性が見られる骨折。
健康保険組合からのお願い
接骨院・整骨院からの請求を受けて、ダイキン工業健康保険組合では年に一度、文書による照会をさせていただく場合があります。
照会の目的
厚生労働省の通達において、「保険者等は、療養費の支給を決定する際には、適宜、患者等に施術の内容および回数等を照会して、施術の事実確認に努めること」とされており、保険給付を行わない等の対応をする場合がありうるからです。
整骨院・接骨院等での受診については、施術の内容によって健康保険を適用できるものとできないものがあります。健康保険適用について正しくご理解いただくとともに、整骨院・接骨院等で受診された内容と「療養費支給申請書」の内容が適正であるかを、確認・審査するために実施しています。