個人情報の共同利用について
個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用――については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。
大阪自動車販売店健康保険組合(以下「当組合」という。)では、以下の事業について、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称――について、次のように公表いたします。
1.当組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する高額医療交付金交付事業について
(1)健保連との高額医療事業の共同実施について
当組合と健康保険組合連合会(以下、「健保連」という)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
(2)共同利用する個人データ項目について
前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
(3)レセプトデータを共同利用する者の範囲について
・大阪自動車販売店健康保険組合 常務理事、給付担当者
・健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当 職員
・業務委託先 公益財団法人 日本生産性本部ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
(4)レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
(5)レセプトデータ等の管理責任者名の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
大阪自動車販売店健康保険組合 大阪府大阪市福島区鷺洲1-11-19
理事長 三宮 士郎
管理責任者 常務理事
健康保険組合連合会 東京都港区南青山1-24-4
会 長 宮永 俊一
管理責任者 組合サポート部 部長
2.当組合と事業主との共同利用(コラボヘルス)について
(1)事業主とのコラボヘルスについて
当組合は、「従業員の健康寿命の延伸」を目指すべく、加入事業所と健保組合との連携(コラボヘルス)をより一層推進し、効率的かつ効果的な事業を実施に向けて、健診結果等の情報を加入事業所と健保組合で共有・活用することといたしますので、個人情報の保護に関する法律第23条第5項に基づき下記のとおり、お知らせいたします。
※加入事業所とは当組合に加入している事業所
(2)事業目的および内容と共同利用するデータ項目について
健診結果等を活用し、生活習慣病の予防を目的に下記①②の事業を実施します。
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①健診結果およびリスク保有者データの共有による事後指導(※1)
共同利用するデータ:生活習慣病関連項目
⇒事業所が実施する法定健診の検査値がリスク保有判定値を上回る者について、情報を共有し、該当者の事後指導(特定保健指導を含む)に活用します。 -
②高リスク保有者に対する医療機関への受診勧奨(※2)
共同利用するデータ:生活習慣病の発症リスクが高い方の未受診情報
(例:血圧が高い、血糖値が高いなど高リスク保有判定値を上回る方で医療機関を受診していない等)
※病歴等の情報は含まれません
⇒治療が必要と判断される「高リスク保有者」に対して、健保組合より「保健指導」による受診勧奨を実施します。受診勧奨した後(6ヶ月経過後)、医療機関への受診が確認できない場合は、事業所より受診勧奨を行います。
(※1)(※2)生活習慣病項目・リスク判定基準や事後指導及び受診勧奨の内容については当組合ホームページをご覧ください。
(3)共同利用する者の範囲
加入事業所:健康保険担当者
当組合:保健事業担当者
(4)データの管理責任者
加入事業所:事業主
当組合:常務理事
本事業で取り扱う個人情報には詳細なレセプト情報(病歴・治療内容等)は含まれません。また、本事業の事業内容及び目的に沿った利用範囲内でのみ使用し、人事評価等に用いられることは一切ございません。上記の目的以外で使用された場合は、責任者および違反者に罰則が課せられます。なお、本事業でのデータ共有について同意されない場合は、健保組合にお申し出ください。
3.当組合と事業主との共同利用(マイナ保険証の取得促進)について
(1)マイナ保険証の取得促進について
超少子高齢社会を迎える我が国では、医療DXを推進することで、国民の健康寿命の延伸を図るとともに、社会保障制度を将来にわたって持続可能なものとし、将来の世代が安心して暮らしていけるよう環境を整備することが急務となっています。
医療DXの基盤として令和3年10月から本格運用しているオンライン資格確認では、患者がマイナ保険証を利用することで、一人ひとりの過去の診療・薬剤情報などに基づいたより良い医療の提供を受けることができるといったメリットがあります。
当組合では、マイナ保険証のメリットを加入者に享受いただき、健康寿命の延伸に資する取組みを進めていきたいと考えております。
つきましては、マイナ保険証の取得促進を目的として、加入者のマイナ保険証の取得状況等の情報を事業主と当組合の間で『共同利用』することといたしましたので、お知らせします。
(2)共同利用するデータ項目について
マイナ保険証の紐付勧奨
健保組合が医療保険者等向け中間サーバーから取得したマイナ保険証の初回登録状態(保険証利用登録の有無)を共同利用し、事業所から紐付勧奨を行います。
共同利用するデータとして被保険者証記号・番号、続柄・氏名、マイナ保険証の初回登録状態
(3)共同利用する者の範囲
加入事業所:健康保険担当者
当組合:業務担当者
(4)データの管理責任者
加入事業所:事業主
当組合:常務理事
利用データ項目は、利用目的に則ったうえで利用範囲内でのみ使用し、人事評価等に用いられることは一切ございません。上記の目的以外で使用された場合は、責任者および違反者に罰則が課せられます。なお、本事業でのデータ共有について同意されない場合は、事業所もしくは健保組合にお申し出ください。