同意を要する事項について
以下の事項につてはいずれも第三者提供に該当するため、本人の同意が必要となります。しかし、被保険者本人にとって利益となるもの、または事業者側の負担が膨大であるうえ、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であるとはいえないものについては、厚生労働省のガイドラインによって包括的な同意でよいこととなっています。したがって、当組合では、以下の事項につきましては包括的な同意とさせていただきます。同意されない方につきましては、第三者への提供を停止しますので当組合の個人情報相談窓口までご連絡ください。
- 出産育児一時金など現金による給付を事業主経由(ただし、事業所委任支払いの場合のみ)で支給すること。
- 医療費通知及びジェネリック医薬品差額通知を世帯単位でまとめて行うこと。
同通知につきましては、被保険者本人だけでなく、被扶養者の方の同意も要する事項となりますので、被扶養者の方で同意されない方につきましても、当組合の個人情報相談窓口までご連絡ください。 - 事業主と協働して特定保健指導等を実施することを目的に、事業主に対象者リスト等必要な情報を提供すること。
- インフルエンザ予防接種補助金、各種がん検診補助金など事業主経由で支給すること
- 医療費の適正化のため「負傷原因照会」(親展扱い)を事業主経由で照会すること。