事故にあったとき
(交通事故など第三者の行為により病気やケガをしたとき)
健康保険を使用するときはすぐに連絡を!
自動車事故などの第三者の行為によってケガをした場合は、
原則として全額加害者が負担することになっていますが、
さしあたって健康保険で治療を受けることもできます。
被害者が健康保険の給付で治療を受けた場合、
もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、
健康保険組合はその治療費を加害者へ請求することになります。
この請求に必要な書類が「第三者の行為による傷病届」です。
(健康保険施行規則第65条、第三者の行為による被害の届出)
すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健康保険組合に報告し、 後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。
大阪自動車販売店健康保険組合
〒553-0002
大阪府大阪市福島区鷺洲1丁目11番19号 大阪福島セントラルビル3階
TEL 06-6458-5115
FAX 06-6454-9410
健康保険組合の損害賠償請求権の代位取得
第三者行為による被害者になったとき、治療費などは加害者が負担する損害賠償金から支払われるのが原則です。 しかし、実際には加害者が良心的でない場合や、支払い能力がない場合もあります。また、被害者が自費で治療を受けた場合負担が大きくなりかねません。 被害者が受けた治療費は、健康保険組合が健康保険の範囲内であらかじめ立て替えておき、その後加害者側への請求を健康保険組合が行うことが法律で認められています。 このような被害者が取得する損害賠償請求権を健康保険組合が取得することを「損害賠償請求権の代位取得」といいます。
加害者と示談を行う前に健康保険組合へ治療終了日(症状固定を含む)を連絡してください。 健康保険組合に連絡せずに示談が成立した場合、健康保険組合は加害者に立て替えた治療費を請求できなくなり、被害者(被保険者)に請求する場合がありますのでご注意ください。
自損事故
わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。 したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は必ず健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
車同士の事故
車同士の事故でどちらもがケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。 その場合、両人ともが加害者であり同時に被害者となります。 よってお互いに第三者行為が成立します。 健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
ケガ
自転車同士の事故、暴力行為等により受けたケガ、他人の犬に咬まれた場合や仕出し料理で食中毒にあった場合なども第三者行為にあたります。 健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
提出書類
以下の書類をできるだけ迅速に事業所経由で健康保険組合へ提出してください。
提出書類 | 用紙 | 添付書類・補足 |
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第三者行為による届一式 ・負傷届(第三者行為その他) ・事故発生状況報告書 ・念書 ・誓約書 ・承諾書 |
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なお、業務上や通勤途上の第三者行為による病気やケガについては労災保険の適用となり、 健康保険の対象とはなりません。