健保のしくみ

「限度額適用認定証」の交付について

高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。ただし払い戻しにはおよそ3ヶ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。

窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は、マイナ保険証を提示するか、事前に申請を行い限度額適用認定証の交付を受けて窓口に提示することで適用されます。

マイナ保険証の利用で申請手続きが不要に

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります。

【手続き】マイナ保険証を利用する場合

窓口で保険証登録されたマイナンバーカードを提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

マイナ保険証

【手続き】限度額適用認定証を利用する場合

事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受け医療機関の窓口に提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

限度額適用認定証

下記申請書に必要事項を記入し、健康保険組合まで提出してください。 後日「限度額適用認定証」を交付します。

70歳以上の方

高齢受給者に該当され負担割合が2割(所得区分:一般)の方は申請不要です。また負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者Ⅲの方も申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方については申請が必要となります。
詳しくは 高齢者の医療(医療費が高額になったとき) をご覧ください。

医療費の限度額適用について

所得区分 自己負担限度額
(A)
多数該当 付加給付控除額
(B)
課税所得690万円以上
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円 30,000円
課税所得380万円以上
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
課税所得145万円以上
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
課税所得145万円未満
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円 44,400円
市区町村民税非課税者等 35,400円 24,600円
  • 限度額の適用は、1カ月につき同一医療機関での受診が対象です。
    ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
  • 多数該当とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
  • 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
  • マイナ保険証または限度額適用認定証を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
  • 世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。

「限度額適用認定証」の返却について

次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき
  • 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
  • 適用対象者が70歳になったとき
  • 退職等により資格を喪失したとき
  • 異動により被保険者証の記号が変わったとき
  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき