2022年から健康保険制度が変わります
健康保険法等の一部を改正する法律が公布され、2022年1月より順次施行されますので、その内容についてお知らせいたします。
1.傷病手当金の支給期間の通算化(2022年1月から)
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間について、支給を始めた日から通算して1年6カ月に達するまで支給を受けられるようになります。
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2.任意継続被保険者制度の変更(2022年1月から)
被保険者からの事前申請による資格喪失が可能に
任意継続の脱退について、被保険者本人の意思に基づき事前申請することで任意継続を辞めることができるようになります。
【任意継続の資格喪失事由】
- ●任意継続被保険者の資格期間(2年)が満了したとき
- ●再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- ●任意継続被保険者が死亡したとき
- ●保険料を期限までに納めなかったとき
- ●75歳になったとき
- ●任意継続被保険者本人が脱退を希望したときnew!
詳しいページへ≫ 会社を辞めた後の任意継続
3.育児休業期間中の保険料免除要件の見直し(2022年10月から)
- ●月次保険料の免除要件が追加されます。免除要件が、㋐に加えて㋑も対象となります。
- ●賞与保険料は、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り、免除となります。
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