健康保険組合では保険診療の自己負担額が1ヶ月で一定の額を超えた場合、付加給付を支給していますが、市区町村でも自己負担が無料または減額となる制度があります。
医療費助成を受けている方が、健康保険組合と市区町村から重複して給付を受けることはできません。もし重複して受けてしまった場合、後日健康保険組合に給付金の返還をお願いすることになります。
適正な医療費の給付を行うためにも下記に該当する方は必ず届出をお願いします。
健康保険組合では、給付金の重複支払いを防ぐため、登録住所と年齢から助成制度の該当・不該当をシステムで自動判別し、高額療養費・付加給付の自動支給を停止しています。
など
提出書類 |
医療費助成制度該当届(新規・更新・変更・終了) 医療証のコピー(助成内容のわかるもの) |
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提出先 | 健康保険組合へ直接ご提出ください |
助成期間終了・所得制限・転居等により、医療費助成を受けられなくなった場合は、健康保険組合への届け出をお願いいたします。
届出がない限り、給付金は支給されませんので、必ず届出の提出をお願いいたします。
なお、健康保険組合への届出をしなかったため、給付金が支給されなかった場合は、健康保険組合へご連絡ください。
医療費助成の対象となっている方が、対象県外で病院へかかった場合、医療費助成の対象となっていない場合があります。
医療費のお知らせや、給付金決定通知書の有無等をご確認いただき給付がない場合は健康保険組合へご連絡ください。
給付金対象となった場合、助成内容についてメールや電話、文書にて照会することがありますので、ご協力をお願いいたします。