健康保険組合では保険診療の自己負担額が1ヶ月で一定の額を超えた場合、付加給付を支給していますが、
自治体(都道府県や市区町村など)でも、医療費の自己負担が無料または減額となる『医療費助成制度』を実施している場合があります。 こうした制度に該当された方は、医療費の自己負担分の全額または一部が公費医療費助成でまかなわれることになります。
ただし、公費医療費助成を受けている方が、健康保険組合と自治体から重複して給付を受けることはできません。
公費医療費助成を優先して給付となるため、健康保険組合からの給付は停止となります。
給付を重複して受けてしまった場合は、後日、健康保険組合に給付金の返還をお願いすることになります。
適正な医療費の給付を行うためにも、公費医療費助成を受けている場合は、必ず『医療費助成制度該当届』をご提出ください。
など
健康保険組合では、給付金の重複支払いを防ぐため、登録住所と年齢から助成制度の該当・不該当をシステムで自動判別し、高額療養費・付加給付の自動支給を停止しています。
そのため、医療費助成制度該当届(新規)の提出は不要です。
ただし、所得制限など何らかの理由で自治体の『こども医療助成』の対象外となった方は
自動判別ができないため、速やかに届出(終了届)をご提出ください。
届出されないと健康保険組合からの高額療養費・付加給付が受けられない場合があります。
医療費については健幸マイポータルの医療費通知、または年3回配付している医療費のお知らせのハガキで確認することができます。
など
※自治体によって名称は異なる場合があります
| 提出書類 |
①医療費助成制度該当届(新規・変更・終了) ②医療証(表と裏)のコピー ③自治体等からの通知(助成内容のわかるもの)のコピー |
|---|---|
| 提出先 |
健康保険組合へメールにてご提出ください(原紙の提出不要)
送付先:agk-kyuufu@azbil.com なお、会社の健保担当者からご送付いただいても構いません。 |
給付金対象となった場合、助成内容についてメールや電話、文書にて照会することがありますので、ご協力をお願いいたします。
助成期間終了・所得制限・転居等により、医療費助成を受けられなくなった場合は、健康保険組合への届け出をお願いいたします。
届出がない限り、給付金は支給されませんので、必ず届出の提出をお願いいたします。
なお、健康保険組合への届出をしなかったため、給付金が支給されなかった場合は、健康保険組合へご連絡ください。
医療費助成の対象となっている方が、お住いの県以外で病院へかかった場合、医療費助成の対象となっていない場合があります。
自治体などへ償還払いの申請を行うと医療費助成が受けられる場合があります。
詳しくは医療費助成証の発行元の自治体などへお問合せください。