被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み、給料がもらえないときは、
生活保障として、健康保険から「傷病手当金」と「傷病手当金付加金」が支給されます。
傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。
・被保険者期間が1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した1/30に相当する額(標準報酬日額)その日額の2/3に相当する額
・被保険者期間が1年未満の人
1.支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額
2.加入している健康保険組合の前年9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額(前年9月30日現在 445,141円)
1か2のいずれか少ない額の2/3に相当する額が支給されます。
さらに、azbilグループ健康保険組合では、1日につき傷病手当金算定日額の100分の13.4相当額が、「傷病手当金付加金」として支給されます。
1~4の全ての条件を満たす必要があります。
仕事を休んだ日から連続して3日間(公休・祝日・有給等を含む)をおき4日以上休んだ場合4日目から支給対象となります。この3日間を待期期間と言います。
※仕事中や勤務途中の災害による病気やケガの場合は、健康保険の傷病手当金は支給されません。
労災保険から給付が受けられます。
傷病手当金が支給されるのは、1年6ヵ月です。
(途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6ヵ月を越えた期間については支給されません。)
なお、令和4年1月から傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
同一のケガや病気(★同一疾病)に関して、支給期間中に途中で回復し復職するなど傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、
支給開始日から起算して1年6か月分が支給されます。
※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。
障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、
老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。
ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。
請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません。
(退職後受給の場合)
傷病手当金受給期間中に出産手当金の受給となった場合には併給調整を行います。
出産手当金が傷病手当金+傷病手当金付加金の額を下回るときは差額が支給されます。