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azbilグループ健康保険組合

マイナ保険証で受診しよう!!

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
また、限度額適用認定証の事前申請や限度額適用認定証の返却が不要となります。

※マイナンバーカードをマイナ保険証として使用するには保険証利用登録が必要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

「限度額適用認定証」の交付について

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。 窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は、マイナ保険証を提示するか、事前に申請を行い限度額適用認定証の交付を受けて窓口に提示することで適用されます。

70歳未満の方であればあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関の窓口で提示することで、支払上限額が法定自己負担限度額までに抑えることができます。

※限度額適用認定証を自動出力としたため、印の色が「赤」から「黒」に変更になります。
 「黒」が原本となりますので、医療機関へお伝えください。

70歳以上の方が窓口での支払いを法定自己負担限度額におさえたいとき

これまで、70歳以上75歳未満の方については、高齢受給者証を提示することにより窓口負担が法定自己負担限度額までで済みましたが、平成30年8月診療分から70歳以上の現役並み所得者(標準報酬月額28万円~79万円)の方については限度額適用認定証の提示が必要になりました。
くわしくは「高齢者の医療」のページをご覧ください。


【手続き】マイナ保険証を利用する場合

窓口で保険証登録されたマイナンバーカードを提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

手続き

下記申請書に必要事項を記入し、azbilグループ健康保険組合まで提出してください。
後日「限度額適用認定証」を交付します。

  • 健康保険限度額適用認定申請書    (記入例)

申請等の流れ

申請等の流れ

医療費の限度額適用について

所得区分 法定自己負担限度額
課税所得690万円以上
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数該当:140,100円》
課税所得380万円以上
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数該当:93,000円》
課税所得145万円以上
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数該当:44,400円》
課税所得145万円未満
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円
《多数該当:44,400円》
市区町村民税非課税者等 35,400円
《多数該当:24,600円》

「多数該当」は、世帯合算の高額療養費の適用が、1年間(直近の12ヵ月)に3回以上あった場合に、4回目からは法定自己負担限度額が3回目までよりもさらに低額となるという負担軽減措置のことです。

  • 医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます。)
  • 窓口負担額は、医療機関ごとに1ヵ月につき、法定自己負担限度額までとなります。
  • 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
  • 限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
    ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
  • 「限度額適用認定証」を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
  • 世帯合算についての取り扱いは、従来どおり償還払いとなります。
  • マイナ保険証または限度額適用認定証を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。
【例】医療費の総額が50万円の場合

※標準報酬月額28万円以上~53万円未満の場合で食事負担分を除く。

医療費の総額が50万円の場合

限度額適用認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。

付加給付(一部負担還元金・合算高額療養費付加金・家族療養費付加金)について

付加給付については、従来どおり窓口負担がazbilグループ健康保険組合で定める法定自己負担限度額を超えた場合、 その超えた額が給与に合算する方法で払い戻しされます。

「限度額適用認定証」の返却について

次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき
  • 被保険者の資格がなくなったとき、被扶養者でなくなったとき
  • 適用対象者が70歳になったとき
  • 退職等により資格を喪失したとき
  • 異動により被保険者証の記号が変わったとき
  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき

マイナ保険証について

マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

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