給付に関するQ&A
1.海外旅行中に風邪をひき、病院で治療して貰い治療費を全額支払いましたが、健康保険に治療費を請求できますか?
海外の医療機関で受診した場合の診療費は、健康保険法に基づき診療費の一部を給付致します。
申請方法は、「療養費支給申請書」「診療内容明細書」「領収明細書」「領収証原本」を各事業所の健保担当者宛に提出してください。
2.高速道路を走行中にスピードの出し過ぎで側壁にぶつかり大ケガをし、緊急に、近くの病院に入院しました。
容態は回復しつつありますが、旅行中であったため自宅から離れていて何かと不自由なので、専用の搬送車で自宅近くの病院に移りたいと思っていますが、移動の費用は移送費として支給されますか?
事故発生時に、近隣の医療施設に搬送されたがそこでは手当ができず、著しく移動が困難なため専用の搬送車等で、緊急やむを得ず、治療できる病院に移る場合の費用については移送費として認められます。
しかしながら、症状が安定した後に、自宅近くの病院に移るという本件のような場合には移送費としての給付は認められません。
3.健康保険の被扶養者であった母が3年前に亡くなり、忙しかったので家族埋葬料の請求を忘れてしまいました。今からでも請求できますか?
保険給付を受ける権利については、健康保険法により、時効が2年となっていますので、時効成立後には給付は認められません。
傷病手当金請求書に関するQ&A
1.これから申請予定です。傷病手当金は支給されますか?
傷病手当金は、同一のケガや病気に関して、支給開始日から通算して1年6ヵ月分が支給されますが
請求書を当健保へご提出いただき、添付書類等を確認したうえでの審査・支給判定となりますので、
申請前のものについてメール・電話等でお問合せいただきましても支給の可否はお答え致しかねます。
傷病手当金の支給要件、支給額の計算方法、支給期間など、制度の基本的な内容については以下をご確認ください。
●こんなときどうするの?病気やケガによる休業をしたとき
https://www.kenpo.gr.jp/scsk-kenpo/contents/01shikumi/kyufu/syoubyou/index.html
なお、傷病手当金請求については、事業主が作成する勤怠・賃金に関する証明の添付が必要であることから、会社経由で健保へご提出いただきます。申請の予定がある場合は、先ず会社の人事ご担当者様へお問合せ下さいますようお願い致します。
2.いつ支給されますか?
傷病手当金は月に2回(15日、月末。その日が休日と重なった場合は前日)支給日が設けられておりますが、在職者についてはQ1の通り会社経由でご提出いただいております。
その際、給与計算期間等の都合上会社にて処理が保留され健保へ到着していない場合がございますので、健保への提出有無や支給タイミングについては、先ず会社の人事ご担当者様へお問合せ下さいますようお願い致します。
3.申請期間はどのように書いたら良いですか?
医師が証明する労務不能と認めた期間に合わせてご記入ください。
なお医師の証明(傷病手当金請求書③/③)について、未来の日付は見込み扱いとなり受理できませんので、例えば、1/1~1/31の申請を行う場合、2月に入ってから証明をもらうことになります。
4.転院をしましたが引き続き申請できますか?
引っ越しのため転院したなど複数の病院を受診した場合は転院前と転院後それぞれの医療機関に医師の証明をお願いする必要があります。それぞれ証明がもらえれば、申請した期間の傷病手当金は支給されます。
ただし、転院前後の証明に空白期間がある場合、その期間は申請をおこなっても支給されません。
複数の病院を受診する場合、必ず日付を確認するようにしてください。
5.まとめて申請できますか?
傷病手当金は生活の保障となるものとして設けられた制度のため、まとめての申請ではなく、月単位や医療機関を受診するたびにご請求ください。
6.通院頻度が少ないです。
病気やケガで長期休んでいたとしても、病院の受診回数が少ない場合、不支給となる可能性があります。
なお、医師が判断したうえで診察の回数が少ないのであれば問題ありませんので、医師の証明へ通院頻度など記載していただいてください。
7.退職後も傷病手当金は支給されますか?
退職後の受給については、退職日就労状況、傷病手当金を受給していたか等いくつか条件がありますので、詳細については当健保HP「資格がなくなっても継続給付」をご確認ください。なお、在職時同様請求書が提出され添付書類等を確認したうえでの審査・支給判定となりますので、申請前時点での支給の可否はお答え致しかねます。
●こんなときどうするの?資格がなくなっても継続給付
https://www.kenpo.gr.jp/scsk-kenpo/contents/01shikumi/keizoku/index.html
退職後であっても、請求期間に在籍期間中の日にちが含まれる場合、事業主証明が必要となりますので書類は会社経由でご提出いただき、請求期間すべてが退職日後となったあとは直接健康保険組合へご送付ください。
【提出先】
〒135-8110 東京都江東区豊洲3-2-20 豊洲フロント13F
SCSK健康保険組合 給付担当宛
退職後(在籍期間が含まれない)最初の請求は、労務不能であることの確認のため「雇用保険受給期間延長通知書の写し」の添付が必要となります。※ハローワークで雇用保険(失業給付)の受給期間延長の手続きをしていただくと発行されます。