病気やケガによる休業をしたとき

被保険者が業務外の病気やケガの治療のために会社を休み給料がもらえないときは、生活保障として、健康保険から休業1日につき、「傷病手当金」が支給されます。

給付金額

被保険者期間1年以上の人

被保険者が給付を受ける月以前12ヵ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2

被保険者期間が1年未満の人

1.か2.のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。

  1. 支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額
  2. 加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額

支給条件

  1. 病気やケガのために療養中であること
  2. 病気やケガの療養のため仕事に就けないこと
  3. 連続して3日間休んでいること。(待期期間)その後、4日目から支給
  4. 1. 2.により給与が無給あるいは減給されている期間のすべてに当てはまる場合

業務中や通勤途上のケガ、業務が原因の病気は労災の適用になるため、傷病手当金は支給されません。

支給期間

傷病手当金

支給開始日より通算して1年6ヵ月

同一のケガや病気に関して、支給期間中に途中で回復し復職するなど傷病手当金が支給されなかった期間がある場合、 支給開始日から通算して1年6ヵ月分が支給されます。
※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象です。

支給額

傷病手当金

(標準報酬日額 ✕ 2/3 - 給与額)✕ 支給日数

申請方法

在職者(保険証記号:1)の事業所に在籍の方

・電子申請(KOSMO Web)で手続きを行ってください。
https://www.scskkenpo.portal.kosmo-web.jp/

・申請時に、下記の必要書類を電子データでアップロードしてください。

<必要提出書類>

医師の意見書

<追加で必要となる書類>

-第1回目の請求時:傷病手当金請求に関する同意書
-障害厚生年金を受給している方:障害厚生年金関係書類
①国民年金・障害年金証書
②最新の年金振込通知書または年金額改定通知書

在職者(保険証記号:1以外)の事業所に在籍の方

・紙の申請書で手続きを行ってください。

※2025年11月中に電子申請を開始予定です。

・必要書類を準備し、所属事業所の健保担当者へ提出してください。

<提出書類(紙申請用)>

- 傷病手当金請求書(医師の意見書を含む)
- 代理人に給付金の振込を希望する場合:健康保険給付金受領委任状
- 第1回目の請求時:傷病手当金請求に関する同意書
-障害厚生年金を受給している方:障害厚生年金関係書類

※各事業所の健保担当者が「勤怠表の写し」と「給与明細書の写し」を添付して当健保に提出します。

任意継続者

・紙の申請書で手続きを行ってください。

※2025年11月中に電子申請を開始予定です。

・必要書類を準備し、健保組合へ提出してください(郵送または持参)。

<提出書類(紙申請用)>

- 傷病手当金請求書(医師の意見書を含む)
- 代理人に給付金の振込を希望する場合:健康保険給付金受領委任状
- 第1回目の請求時:傷病手当金請求に関する同意書
-障害厚生年金を受給している方:障害厚生年金関係書類

傷病手当金を請求される方への注意事項

厚生年金保険および労災保険の給付との調整

障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます(老齢厚生年金との調整は平成13年4月1日より実施) 。
請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません(退職後受給の場合) 。

書類提出先

各事業所の健保担当者

支給日

15日、月末。その日が休日と重なった場合は前日となります。

傷病手当金は月に2回(15日、月末。その日が休日と重なった場合は前日)支給日が設けられておりますが、在職者については事業主が作成する勤怠・賃金に関する証明を添付頂く必要があることから会社経由でご提出いただいております。給与計算期間等の都合上会社にて処理を保留される場合がございますので、健康保険組合への提出時期や支給タイミングについては所属会社のご担当者様へお問合せ下さいますようお願いいたします。

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