平成26年4月より、育児休業期間中に加えて、産前産後休業中についても、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料が 免除されることとなりました。 (※対象となるのは、平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了する方です。) なお、保険料免除の届出については、各事業所の担当者が行います。 詳しくはこちら