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交通事故で健康保険を利用する場合の手続きが一部変更されました。[2013/5/28]
これまで、業務以外で交通事故の被害に遭い、健康保険証を使用して医療機関にかかった場合、
事故の当事者(加害者・被害者)の方は、「第三者行為による傷病届」等にその内容をご記入いただき提出していただいておりましたが、平成25年4月1日より、事故の当事者(加害者・被害者)の方が任意保険に加入されているときは、「第三者行為による傷病届」等の書類の作成・提出を任意保険会社が援助することになりました。
これにより、事故の当事者(加害者・被害者)の方の、事務的作業の負担が軽減されるため、任意保険会社が関与する交通事故により健康保険証を使用して治療を受ける場合には、速やかに任意保険会社へ申し出てください。
なお、加入している任意保険がこの取り扱いの対象外となっている共済等の場合や、事故の当事者(加害者・被害者)の方が任意保険に加入していない場合、任意保険会社が関与しない交通事故(自損事故、あて逃げ等)につきましては、従来どおり、事故の当事者(加害者・被害者)の方に第三者行為による傷病届等の書類の作成・提出をしていただくことになりますのでご注意下さい。
任意保険会社が関与する交通事故事案での健康保険利用の事務の流れ (平成25年4月1日以降)

- @交通事故の発生
- ↓
- A被保険者が任意保険会社へ連絡
- ↓
- B任意保険会社が「第三者行為による傷病届」等の書類を作成し、
被保険者に提示 - ↓
- C被保険者が内容を確認して署名または記名、押印
- ↓
- D任意保険会社が「第三者行為による傷病届」等書類を健保組合に送付
- ↓
- E健保組合は届出の内容を確認し、加害者の任意保険会社に求償
- ■注意■
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1.示談は慎重に!
※示談の内容によっては、健保組合が負担した医療費を相手方等に請求できなくなる場合もありますので、
示談の前には必ず健保組合に連絡・ご相談下さい。2.業務上や通勤途上の第三者によるケガなどは労災保険で治療!
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