- トップページ >
- お知らせ&トピックス
就職されたご家族(お子様・配偶者等)の健康保険の申請はお済みですか?[2013/04/24]

健康保険の扶養家族のお子様や、配偶者が就職され、就職先で健康保険組合などに加入された場合は、扶養から外す申請が必要となります。申請の際には、就職先で発行された健康保険証の写しが必要となりますので、ゴールデンウィークの帰省等を利用して、ご準備をお願いいたします。
また、新規の就職以外でも、以下のようなケースで、扶養家族から外す手続きが必要となる場合がありますので、該当される場合は、いま一度ご家族の状況をご確認いただきますよう、お願いいたします。
- <扶養家族から外れる事例>
- ・パート先やアルバイト先で勤務時間や勤務日数が多くなってお給料が増えた
- ・65歳になり年金額が増えた
- ・父母と同居していたが別居となり、仕送りをしていない
(別居の父母を扶養する場合は、毎月父母の収入を上回る仕送りが必要)
【参考】被扶養者の収入限度額
被扶養者の年齢 | 収入限度額 |
---|---|
60歳未満 | 年間収入合計額130万円未満(月額10万8千円未満) |
60歳以上(または障害者) | 年間収入合計額180万円未満(月額15万円未満) (父母の場合は上の条件に加えて父母の年収合計額270万円未満) |
- ご注意
-
- ○扶養から外すお手続きに伴い、被扶養家族の健康保険証は返却していただく必要がございます。
- ○手続きを忘れていると、扶養家族から外れる事由に至った時点まで遡って資格を喪失することになります。
なお、遡って資格を喪失した期間に、四電健保の保険証を使用して病院等を受診された場合は、資格喪失後の受診となり、四電健保が負担した医療費は全額返還をしていただくことになります。 - ○年間収入が130万円(180万円)未満であっても、就職先の健康保険に加入されている場合は対象外になります。
- ○ご就職された日および被扶養者の収入条件を超えることとなった時点より、四電健保の健康保険証は使用できませんのでご注意ください。
被扶養者の認定基準はこちら | 詳細ページ |