お知らせ&トピックス

「医療費助成」の対象になったときは届出をお願いします![2013/02/25]

お住まいの市町村などから「医療証」の交付を受けており、病院などの窓口で支払いが無い方は、被保険者の方を通じて、必ず速やかに健保組合へ届出をお願いします。

※6才以上で「乳幼児福祉医療制度」を受けている方、「障害者福祉医療制度」を受けている方、「ひとり親家庭等福祉医療制度」を受けている方など。

窓口での支払いが無いものには、本来、高額療養費や付加金は支給しませんが、健保組合への届出がない場合、「窓口負担が発生しているもの」と判断して、高額療養費や付加金を支給してしまいます。

しかしながら、本来支給すべきものではないことから、判明すれば、過去に遡って全額返納していただくこととなります。

届出が遅れるほど精算期間が長期になり、返納額が非常に高額となる場合がありますので、くれぐれもご注意ください。

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