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交通事故等の第三者によるケガの治療で保険証を使う場合は必ず健保組合までご連絡下さい![2012/05/18]

自動車事故や、けんか、他人の飼い犬にかまれたなど第三者の行為によってケガをした場合、その治療費は原則として加害者が支払うものですが、保険証を利用して治療を受けることも出来ます。
その場合、健保組合が一時的に治療費を立替え、最終的には加害者(保険会社)へ治療費を請求することとなりますので、すみやかに健保組合へ連絡いただくとともに、早急に「第三者の行為による傷病届」等の必要書類を提出して下さい。
- ■注意■
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1.示談は慎重に!
※示談の内容によっては、健保組合が給付した医療費が請求できなくなる場合もありますので、示談の前には必ず健保組合にご相談下さい。2.業務上や通勤途上の第三者によるケガなどは労災保険で治療!
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